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セゾン中途開示の時点で過払い
クレディセゾンという業者は平成3年5月10日以降の取引履歴しか開示しない業者で有名だが、この時点ですでに過払いというのは結構存在する。
冒頭過払いであることは不当利得の返還請求をする原告の立証責任だ、とか鼻息も荒く主張してくる業者だが、証拠でその過払いが立証できることを知っている弁護士はあまり多くない。
もっともせっかく基礎解析の知識まで用いて論証しているのに理解しない裁判所も多いので、うんざりだが、まあ時間をかけて裁判事例として積み重ねるしかない。
実は普段はチキンレースでセゾンが判決前に請求額全額払ってくるのだが、昨今残念な弁護士が増えたおかげで消費者金融も軒並み強気になって判決までたどり着くケースも増えている。
特に本件は頭の悪い簡易裁判所の裁判官の訳の分からない判決があって、こちらが控訴だったので、取引履歴を出さないセゾンの冒頭過払いを裁判所が判決で認めるというレアケース(判決までたどり着いたのは私も実は初めて)
もちろん、まだ課題は残っており、数式の正しさをきちんと理解できる裁判所に判例として私の理論構築を認めさせるという作業が宿題のまま残っている。
上告しても多分審理してくれないんだろうなと思うので、今回はここまで、次回は向こうがこの判例を持ち出しても、スタートラインはここからとなる。
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