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多重債務事件における判例

日掛けはもはや廃止された出資法の特例であるが、暴利を得ようと、この業者のふりをして、実際には1週間ごとにまとめて返済金を持参させていた上、頻繁に証書の書き換えを繰り返し、その間にもダミーの保証会社を介在させる形式で、トイチもびっくりの法外な暴利を取っていた業者に対し、貸付名目の金員交付すら許さないと判断した判例(業界でいわゆる全額説と呼んでいるものである)
暴利だから犯罪だからヤミ金だからけしからんという雑な裁判をして、裁判官に価値観に対する共感だけを求めて、たまたま同じような結果を得て勝ち誇る弁護士もいるが、きちんと理由も説明できなければ、結局裁判官が替わると結論も変わるという羽目に陥るだけ。











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