京都寺町法律事務所

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京都寺町法律事務所について
法律相談と費用について (本当は怖い相談無料)
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京都寺町法律事務所について
消費者事件から渉外事件まで

京都寺町法律事務所は事実を大切にします。

当事務所は、誰かが事件解決の方法を見つけるのを待つのではなく、進んで先例のない方法に挑戦していきます。
その結果、今までにも先進的といわれる判決を勝ち取り、その成果は他の弁護士の追随を許しません。
この先も常に挑戦者であり続けたいと考えております。
もちろん、司法改悪という名前の弁護士激増政策により弁護士を取り巻く環境は厳しいものがありますが、事件解決のノウハウを構築する技術力を武器に競争を生き残るようこれからも努力していきます。

弁護士に相談したけど、裁判しても無理、証拠がないと言われた。
そんな経験をしている方は結構いらっしゃいます。
ご自身の言い分を元にしても、理屈が通らないというのであれば、それは裁判をする意味はないのかもしれません。しかし、言い分はごもっともだが、証拠がないと言われたとき、それは相談を受けた弁護士の方に問題があることもないとは限りません。
弁護士に裁判の自信がなければ、要求される証拠はより直接的なものになります。極端な話「契約書がないから無理」という発言をする弁護士すら居ます。
より直接的な証拠がなければどうやってそれを補うのか、そういう発想に基づき裁判を行ってきたことがなければ、いつまでたっても、出来ないままで終わります。
間接事実を積み重ねていく裁判、そんなレベルの高い裁判を当事務所では行うように心がけています。
ぜひ、このサイトの判例紹介をご覧ください。
難易度の高い事件を中心に過去の事例を紹介してます。
同じ結果をお約束するものではないですが、同じ努力、さらに進歩を重ねた努力を積み重ねていく裁判はお約束いたします。

競争の時代に弁護士を選択する皆様へ

他人に判例を提供してもらい、それをあたかも自分の手柄であるかのように吹聴する。特に広告をつかって自分が第一人者であるかのように市民をだます弁護士というのが残念ながら存在します。
しかし、判例というのは、その事案について存在していた事実を元に法律の解釈適用があって、出された結論です。
同種の事実関係の下では、法律の解釈が二転三転しないように、予測できる結果をもたらすことは事実ですが、同種の事実であるということを証明するのは、事件ごとの弁護士の責任であるということが全く理解できない弁護士に限って広告による嘘の宣伝で自分が第一人者であるかのように振る舞い、同じ判例を使いまわすだけというのが現実です。
事件ごとに事実は異なり、証拠は異なります。定型化大量処理化できるというのは勘違いに過ぎません。
共通する法律解釈の法則を見つけ、どのような証拠によってどのような事実を立証していくかということを汎用化する作業はもちろん出来ますし、同じ事実に同じ法律解釈が適用されるべきというのが最終的には弁護士の目指すところでもあります。
しかしながら、個々の事件でのそうした地道な作業の大切さも理解できない弁護士を私は市民の敵だと思っています。
そうした広告で市民を騙し、あるいは他人のノウハウを手に入れるため市民の救済のために情報は提供すべきだ、自分らは市民運動しかしないのに、自分が業界を牽引してきたのだから情報を渡し、市民のためにみんなが利用できるようにするのは当然だなどとふんぞり返る弁護士とはこれからも一線を画していきます。
その上で、当事務所は、地道な証拠収集の作業を厭わない、他人の努力に胡坐をかかない事務所であるということをセールスポイントにしたいと思います。
事件解決の方法を模索し、汎用化することができても、当事務所の築いたノウハウを他の弁護士がただ乗りすることは出来ません。
弁護士だったら誰でも出来る訳ではありません。
当事務所のサイトに掲載された判例を見て、他の弁護士に依頼したところで、同じことが出来るとは限りません。
もちろん、他の弁護士のサイトに掲載された判例を見て、当事務所に依頼をしたからといって、そのような判例を導くことが出来るかどうかはお約束いたしかねます。


英語でのご相談も必要であればお受けできます
高校入学と同時にアメリカに語学留学していました関係で、英語はある程度理解できます。
英語での法律相談も過去に実例があります。
English is available at Kyoto-Teramachi Law Office.

中小企業であっても、ダイレクトに国際間取引を行う時代になりました。
同じ商慣習のない国の人と取引をするにあたっては、当然だと思っていたとの認識が通用しないこともむしろ自然なことです。
トラブルに巻き込まれないよう、商取引のスタイルを確立いたしましょう。

弁護士だったら誰でも同じという訳ではありません
自分で考えて行動することで、「他の誰もやったことがない」解決方法にたどり着くことは多々あります。
他の弁護士がやったことがない、まま終われば、それはオンリーワンの技術でもあるのです。

依頼者は全国に。
今でも全国から問い合わせがあります。どうしても遠隔地の場合、費用が余分に掛かることに躊躇される方もおられると思います。
地元にまじめな弁護士がいらっしゃればそれでも良いと思いますが、そうでなければ、深刻な被害を受けることになるでしょう。

近畿でなくても、お気軽にご相談下さい。距離に応じて費用は増えますが、その増額後の費用で、地元の弁護士と比較して下さい。また、山梨、長野南部(松本以南)の方については、近畿とほぼ同じ費用でお受けできます。
他の誰もやったことがなくても、依頼者のためにと取った解決方法は、そのまま私にしかできない解決方法でもあります。
私だけにしかできない解決の水準は、全国どの地にあっても、費用を掛けてでも依頼するだけの利益を依頼者にもたらすこともあります。お気軽にお尋ね下さい。

御相談のご予約は075−222−7090まで。

           法律相談と費用について (本当は怖い相談料無料)

 いろんな事務所が、相談は無料ですと謳っているのをご覧になったことないですか?
 そういう私もHPの更新前は借金の相談は無料ですと謳ってました。

 「なぜ、法律相談は無料なのでしょう。」
 弁護士の仕事というのは、他人の法律紛争の解決を内容とするのですが、どこにいるか分からない人が、法律の紛争を抱えているかどうかというのは、弁護士には知るすべはないのです。
 したがって、弁護士の仕事というのは、悩み、事件を抱えている人が、弁護士に自分の問題について相談してくれて、初めて、弁護士にとっての依頼者となるかどうかの問題を潜在的に抱えている人の存在が分かるのです。
 この回りくどい言い方ですが、すべての問題が弁護士を必要とする問題かどうかは分からないのです。
 また、その問題は本人限りで解決できるものなのかもしれません。ただ、その解決の方法が分からないだけで。

 そんなとき、果たして、弁護士が、相談者にとって最善の解決を選択するのでしょうか?

 ここで、相談者にとって最善の解決というのはまず、その結果が相談者にとって望ましいものであるということを当然の前提にしますが、同じ結果になるにしても、出来るだけ費用がかからないほうが良いはずなのです。

 しかし、弁護士にしてみれば、相談者が自分で解決できるからと、その方法を無料で教えることがあるでしょうか?弁護士にしてみれば、相談のために時間を費消しながら、相談を無料とするのであれば、その割いた時間に対する対価を得られないことになりますから、普通に考えたらマイナスにしかならないはずです。にもかかわらず、なぜ相談を無料とするのでしょうか。

 ここに、法律相談を無料と謳う弁護士は危険だとタイトルに表記した理由があります。

 相談を無料にすることで、何でもタダが良いと相談する人は思うわけで、そういう弁護士にこそ相談しようと考えます。
 しかしながら、相談する人は、本当に自分で解決できる相談であっても、そのやり方など決して教えてもらえません。なぜなら、相談料を無料にしたことで生じた時間に対するコストを弁護士は事件を依頼することで回収しようとするからです。
 したがって、たいしたことのない悩みや問題、相談であっても、不安感を煽られ、必要のない手続を進められ、多額の費用を弁護士に請求されることになるのです。
 これが法律相談料無料の真実です。

 さて、ここまでで、「お前だって、借金の相談は無料です」って書いたじゃん、と思われた方いらっしゃいますか?いらっしゃいますよね。そう思われるようにわざわざ書いてますので。
 では、なぜ、借金の相談を無料としても不安感を煽るコンプレックス商法の危険はないのでしょうか。
 理由は簡単です。借金を抱えて相談にこられる方に対し、助言だけで解決する相談というのは存在しないのです。
 弁護士の助言だけでは借金は減りもしないし、なくなりもしません。
 法律上のなんらかの手続を要求される状況にあるわけです。
 したがって、借金を抱えて、弁護士に相談しようと考えている人というのは、もはや自分の力で借金をどうすることも出来ないのですから、必然的に弁護士に手続を依頼するために相談をされるという方がほとんど(全員とは言いませんが)です。
 つまり、相談限りで解決しない以上、相談に経済的価値があるのではなく、相談は、事件を受任するためのきっかけでしかないわけです。

 ところで、借金に限らず、一般の相談でも、弁護士に依頼をした後で、事件のための打ち合わせごとに掛かった時間につき法律相談料を請求することはありません(まあ一部自分のことを偉いと勘違いしている傲慢な弁護士がいるなら知りませんが)。
 そうすると、事件の依頼になるかどうか分からないのに、相談したら相談料で、弁護士に依頼した後なら、相談としてお金が掛からないことに釈然としない思いを感じることはないでしょうか?
 なので、当事務所は相談から引き続き事件依頼になる場合、相談料は事件依頼に伴う費用の内金とさせて頂いているのです。

 相談は相談料として請求されるからこそ、相談だけで済むはずの助言をプロとしてきちんとしてくれる。でも、その相談料を別に請求されることで、依頼そのものを躊躇してほしくない、この両方の思いに応える対応の仕方として、当事務所の費用規程は存在します。
 事件の種類にかかわらず、法律相談料は無料です、という弁護士が本当に誠実だと思いますか?
 CMまで使ってそのような「相談無料」を謳っている弁護士は100%相談で終わるような出来事まで、依頼が必要、それも普通の弁護士に依頼するときに請求される金額の何倍もの請求をされることになります。
 だから「本当は怖い、相談料無料」なのです。

                     掲示板
 
     Your Honor,which part of a constitutonal right don't you understand?

少しずつ補充していきますが、あまりにも非常識で不誠実な内容の判決であり、この国の刑事司法を心から軽蔑します。
 日本語と共に、英語でも解説するようにしますので、全世界に、日本という国がいまだにこのような前近代的な刑事裁判を行い、結果警察と検察の尻拭いのためなら、無実の人間を陥れることも辞さないという態度を示したことを発信いたします。
 トラブルに遭遇するのを避けるために、不要不急、特に観光程度の理由で来日されるのは避けるべきと考えますし、少なくとも高松市には立ち入らないことをお勧めいたします。


            Our system needs public humiliation
Our system needs public humiliation and by "public", I mean "worldwidely"
Attached documents are closing argument for defendant, judgment in legional court, reason to appeal in higher court, and judgment of higher court overruling the appeal of defendant.
If you can read both Japanese and English,you will be wonderling how this could happen.Because DA's prime witness which is so-called "Victim" rivised her statement from those during investigation,and so as another witteness who calimed to be her friend.
You know what happens if DA's witteness testifies against his or her own statement which is exactly the case is based on. In another word, the witness lied during investigation and DA filed charges based on that faulse statement.
That is practically end of a discussion and litteraly"case closed" because the july can no longer rely on any part of his or her testification and must exclude from evidences and without which the DA cannnot make case out of..
Those are rules foundamental to procedure of crime court in each and every "modern "countries,including my country,well at least I thought so untill I hit this case.
In this case, my client is charged of attempt on sexual assault to victim of convinien,in other word,crime of passion.
two of his friends glabbed the young girl,"the victim"and forced into their car parked in garage and tried sexual assault.
My client admitted that he was at the scene during the time,even touched her with sexual pulse.
But only problem is that he was aknowledging her admition which she denied only after report to the police department.
So far many of you might have thought how lame this excuse was,and "is that all you get? you should be better than that to avoid behind bars."
But then here comes a phone call to one of his friend claimed to be his accomplice from another DA's witness ,"a victim's friend".
As you can see indictment of witness and compare it with her statement during investigation,you will find that her explanation of how she got his cell phone number has been mysteriously changed,changed with no reason.Because the truth is,one of worker at club where my client met those girl left his number and that worker was accomplice of "the victim".
Yes What really happened here is that this is a set-up for compensation,and someone ,who claimed to be the mother of victim,which isn't,called my office and demand very steep price for compensation.I recorded conversation and confronted the "so-called victim" at testimony.And what happend? She the primary witness of the DA can do nothing but rivised her own statement.statement that she allowed her mother to speak on her behalf to negotiate her compensation.As the matter of fact,the one who pretended to be her mother was her accomplice and not her mother.
I knew it because I made phone call to her own mother other day.It doesn't even need degital voice recognition software nor forengic to find out truth.The voice of one who claimed to be her mother and the one with real mother are so different.But regarding to my position as defense attorny,my word doesn't mean a thing,so I confronted her that I knew her real mothers voice and then she started revising her statmement.
Yet It doesn't matter to the judge,because the DA is dear friend of his ,and the defence attorny isn't.So to cover dear friend's ass,he decided to convict innocent person and ignore all evidence which all suggest the innocence of defendant,and announced "guilty as charged because the DA said so"
That's what happened here.


弁 論 要 旨

                       平成27年12月11日  

 高松地方裁判所 刑事部 御中

                    被 告 人           
 
                    弁 護 人  功 刀 正 彦  

第1 総論
  冒頭手続でも述べたとおり、被告人は無罪であり、検察官は本件の真相を取り違えている。

第2 本件の真相とは
1 始めに
被告人の防御の対象は、検察官が公訴事実として摘示する具体的な事実である。
公判前準備手続において、検察官が証明予定事実として指摘した事実には、少なくとも2つ、事実と異なる箇所があり、この事実誤認は、被告人の防御にも影響を与えた事を指摘する。
この事実だけでも、本件の公訴提起は違法のそしりを免れない。
まず、一つ目は、検察官が「犯行」が行われた場所として指摘する被告人らが車を止めた場所であるが、刑事記録上からも明らかなとおり「立体駐車場ではない」。
この事実が示すのは、公判の請求に当たった検察官が警察の捜査記録を読んでいない上に、現場も見たことがないことであり、また後述するが、被告人の防御にも不利益を生じさせている。
もう一つは、ファミリーマートの駐車場で被告人らがA及びBに声を掛けて、しばらく話をした後、充電器を買いに店内に入ったとする箇所であり、これも物理的に不可能な事実の記載である。
防犯カメラの写真が検察側の証拠として提出されているファミリーマートは、「高松丸亀町店」であり、そのファミリーマートに駐車場など存在しない。しかも、被告人ら4人が駐車場どころかファミリーマートでA及びBと話をした事実すらない。
Aらが車を止めた「ファミリーマート」は、中央通り沿いの高松磨屋町店である。検察官による当該事実誤認は、公判請求をしていながら、現場を見てもいないということの他、AおよびBの捜査段階での供述に誤導されたという側面もある。
なぜ、A及びBが当該供述部分について捜査段階で嘘をつくのかということについても、理由があるので、後述する。

 2 本論
@ BがYの携帯電話番号を知っていた事実及び知った時期
  本件の真相が別にあることの証拠として、この時期が極めて重要であることを今から説明する。
  弁護人はこの事実を確認するために、公判前準備手続を求めたと言っても過言ではない。
  Bが、Yの携帯電話番号を知っていたのは、Y及びFがAと出会う前である。
証拠が示す当該事実以外、選択の余地がないものであることを以下説明する。
まず、これについて、捜査段階でのYの携帯電話番号の入手に関するBの説明と公判における同人の証言が全く異なるものであることを指摘しておく。その違いは、裁判官の公判での言及にある「今の記憶で当時のことを証言すれば良い」などというものでは到底正当化出来ない。細かい事実を並べて違う証言をしているのであり、同じ事実に対する認識と記憶から生じる供述の違いではない。
無論捜査段階での供述である「Yに直接教えてもらった」と言うのが嘘である。この供述が嘘であることは弁13号証と14号証だけで立証できる。
そして、元々嘘であることを知っているBは、被告人の証拠請求に立証趣旨として、同人がYから電話番号を聞いたという同人の供述が嘘であることの証拠として、同人の入手に関する経緯の供述が記載されている同人の供述調書と、同人が当時所持していたスマートフォンの撮影報告書を指摘され、弁護人がBの嘘に気づいたことを知り、公判において、その証言を変える。但し、同人はここでも供述に嘘を混ぜる。
一旦、捜査段階での電話番号をYから直接聞いたとするこの部分の嘘について、説明しておく。
弁13号証は、捜査段階での平成○年○月○日すなわち本件犯行があったとされる日のBの供述録取書であるが、4ページ目の下から4行目に、YがBに対し電話番号を尋ねたところ、Bが「いいよ」と承諾したので、YがBに自分の電話番号を告げ、同番号を発信することで、Yの携帯に着信履歴を残して欲しい(いわゆるワン切りをしてほしい)と依頼したので、Bは自分の携帯電話(スマートフォンであり、弁14号証の写真3以降の近接写真よりその機種がギャラクシーS4のSC04Eという型番の機種であることが分かる)にYから告げられた同人の電話番号を入力したが、結局発信せずに(ワン切りしなかったと次ページの上から4行目に記述されている)いたとある。そして少し間が空くが、同じ供述調書の供述部分の最後のページの一番最初の行にワン切りはしていないが、携帯の機能で電話番号が保存されていたので、という箇所がある。
法廷でも同じ供述を維持するつもりであれば、その場でこの記述が嘘であることを明らかにしようと考えていたのが、弁13及び弁14の証拠調べ請求書に証拠の要旨として記載したとおりである。
まず、携帯番号を聞かれて「いいよ」と答えたとしながら、Bの供述では、結局電話番号をYに(あるいはFかもというのであればそれでも構わないが)教えていないことになる。この供述はそのような意味においても不自然な流れであることは容易に理解できよう。しかし、この供述部分の最大の嘘は、後にBがYの携帯電話に電話している事実が示す、Yの電話番号を知っていたという事実に対し、本当の理由を警察に言えないことから慌てて、その入手経緯につきでっち上げの話を作ったために、現実にあり得ない内容の説明をしているというところにある。
Bは、Yから電話番号を聞いた(あるいは別人かもという話はどうせ作り話なのでどうでも良い)ので、その電話番号を自分のスマホに入力したと説明していたが、スマートフォンはタッチパネル式であり、電話の画面にした上で液晶画面に現れるテンキーで電話番号を入力することになる。これは誰がやっても同じ作業にしかならない。
次に、ワン切りしとってやと言われたがワン切りしませんでしたという供述がある。Bは、警察にこのように答えるしかなかった。電話番号を聞かれて、いいよと答えながら、結局教えなかったとするその供述が、どれほど不自然になろうと、このように答えるしかなかった。なぜなら、ワン切りしていましたという供述をすれば、Yの携帯電話にこの時点(すなわちファミリーマートにY、FとA、Bが行く前の出来事であれば、検甲第2号証の写真1よりも前の出来事であるため、午前3時54分よりも前、それも直前の時点)で着信履歴が残るか、少なくともBの携帯電話自体に発信履歴が残っていなければならないからである。ところが弁14の写真6にあるとおり、午前3時54分よりも前にYの携帯電話番号に電話を掛けた発信履歴すら存在しないのである。だからこそ、この矛盾を知っているBは、自分の携帯電話に発信履歴が存在しないこととの整合性のため、そもそもワン切りもしていないと供述する。
しかしながら、この供述はもう一つの後半の供述と矛盾する。この方法だと午前7時46分、つまりYの携帯電話に、今度は本当にBが電話を掛けている時点についての供述とは両立しない。先ほどBの供述調書から引用した最後のページの部分、すなわち携帯電話の機能で電話番号が残っていたという部分とは矛盾を来すのである。Bの供述通りにスマートフォンの操作をすると、Yの電話番号が、午前7時46分の時点でBの携帯電話に残ることはない。これは既にNTTドコモに確認済みであり、あの証人尋問の日、実物を使ってデモンストレーションしようとしていた部分でもある。
まず、Yの携帯番号をスマートフォンのタッチパネルで入力する。けれど発信はしない。この場合、そのまま省電力モードで画面が消えても、別のアプリを起動してから、もう一度電話の画面に戻しても、そのまま先に入力した電話番号は残っている。ここまでは別に構わない。
ところが、午前4時8分にBは、Aの携帯電話に電話している(弁14号証の写真4)。この電話を掛けた時点で、電話帳にも登録しておらず、発信履歴としても残していないYの携帯電話の番号は、Bのスマートフォンにはもう残らない。これは何度試しても同じ結論にしかならない上に、NTTドコモにも確認済みである。スマートフォンで電話を掛けるときにアプリケーションとしての電話の機能を用いる時点で、ただ入力しただけの電話番号を保存する機能は、写真のギャラクシーS4を含め、ありとあらゆる携帯電話に存在しない。Bの当該供述部分は明らかに嘘で、その嘘をついた理由は、捜査機関にRにBの共犯が居ることが捜査で明らかになるのを妨害する必要があったからである。Rに捜査の目が向いて欲しくなかったからである。だからこそ、捜査の時点でRに居た事実を否定し、嘘を付くのである。
なお、法廷で、Bは、警察に電話をするためにファミリーマート高松丸亀町店で電話を借りた時に、Yの携帯電話にも電話を掛けたと証言したが、これも嘘である。弁12号証は、検察庁が所持しているYの携帯電話の通話記録を請求により任意開示を受けたものであるが、弁15号証にあるファミリーマート高松丸亀町店の電話番号○○○−○○○−○○○○は、弁12の通話記録の中に存在しない。ファミリーマートからYの携帯に電話をして、同人が電話に出ているのであれば、通話記録に残っているはずである。BがYの携帯に電話したのは、高松北署に着いてからであり、だからこそなぜ自分でYの携帯に電話する必要があるのか、という質問につながるのである。
なお、Yの携帯番号には、その後で高松北署から電話が掛かっている。これが、最初はBが電話を掛けてきて、その電話の途中で警察だと名乗る人物に代わり、信じていなかったが、その後もう一度、今度は初めから警察だという電話が掛かってきたというYの供述と符合している事実である。
次に、BがYの携帯電話番号を受付に聞いたのは事実である。これはBの証言のとおりである。
理由は、他に選択肢が存在しないからである。平成○○年○○月○○日の時点で、Yの携帯電話番号を知っていた人間は、被告人らを除いて高松はおろか四国にも他に存在しない。ただ、1箇所Rに「人が集まってきたら連絡が欲しい」と携帯電話番号を残したこと以外に、Yの携帯電話番号を知る術はない。そしてこの時点でその番号を知っているのは、Yに電話番号を渡された店員しかいない。
しかしながら、その他のBの証言は嘘である。
以下、なぜその供述の他の部分が虚偽なのか説明する。
まず、BがYの携帯番号を知った経緯は、受付にBが聞いたのではなく、受付がB及びAをRに呼ぶために、おそらくはBの携帯電話に受付が連絡したからである。
この記述のとおり、受付はB、Aらと共謀関係にある。そのように指摘する根拠もある。
被告人ら4人組が、4人組でかつ「他府県から」来た事実を受付が知り得たのは、被告人等が最初に入店し、人が少ないので出直すと言及する際に、「京都から来た」ために、土地勘がなく、高松で流行っているエリアを受け付けに尋ねた時点しか存在しない。
その後再訪したRの店内では、4人は4人で行動していない。
そもそも、店員が共謀関係になければ、「尋ねられた」という理由で、店の人間が個人情報を開示することもない。Bが何の根拠もなく、自分の友人がRに客として来た人間による犯罪行為の被害に遭ったと言及したところで、通常は、警察呼びましょうか、という話にしかならない。
また、Bは、Aと「はぐれた」が、Aを連れ出した人間が友達にひどいことをしているに違いないと、Rに「他府県から来た」4人組の「名前」と「住所」と「電話番号」を尋ねたと証言した。
しかしながら、これが予め仕組まれたものでなければ、Dに対して4人組のうち2人は何もしないが、Aと行動した残りの2人だけはひどいことをするとBにおいて考える根拠が存在しない。
同人は、ファミリーマート高松丸亀町店内で気づいたらAが居なくなってたので、一緒に居た2人に何かされたと思ったと供述した。
ところが、その前にその「何かするかと思った」2人と一緒に高松に来た残りの被告人ら2人が、Bのもう1人の友達であるはずのDに「何かすると思わず」、Aの場合と同様に心配で友達と探しにも電話もしないのかについて説明出来ない。また説明出来ないばかりか、弁護人の質問に対し「逆ギレ」という言葉が正しいのかもしれないが、罵詈雑言を浴びせるなど、法廷における態度としてはあまりにも不適切な言動に及んだ。
このような同人の態度は、もちろん、真相が明らかになることを畏れたために、弁護人の尋問を避けようとの意図で出たものである。
そもそもBは、捜査の段階では、Dがどこにいったのか分からない、Dがファミリーマートの駐車場に忘れ物を取りに行ったのは4人と会う前であるとの虚偽の供述をし、さらに自分がDが車に忘れ物を取りに行く間、同人の鞄を預かっていたなどと事細かに警察に、あたかも自分の説明が真実であると警察に誤信させるために、詳細な事実まで引用して指摘しているのである。しかもこれが全て嘘の供述である以上、Bは初めから計画的に警察に対し嘘を付くために、そのような話を準備していたことを意味する。
また、同人のその供述が事実に反することは、検察官によるファミリーマートの取り違えにもかかわらず、被告人が、Dが睡眠薬を取りにいった車が停めてあった場所が、ファミリーマート高松丸亀町店ではなく、高松磨屋町店であることを、それこそBの供述調書が検察官から証拠開示されるよりも前に指摘している(公判前準備手続においてファミリマート磨屋町店の防犯カメラの映像の証拠開示を求める時に、なぜそのファミリーマートなのか、なぜAらの供述調書の前に同人らが車を停めたコンビニを被告人らが知っているのかを指摘しておくのは重要な意味を持つとも明記している)事実によっても証明出来る。これは、本項で弁護人が指摘する事実、2人のうちDとAとへの対応が180度違うことが、検察官ではなく弁護人が指摘する事実でなければ説明が付かないことを前もって証拠として提出しておく必要があると判断したからである。検察官から同人らの供述調書が出た時に、その記載に併せて被告人が話を作り上げたと言われないように、「前もって」体験したからこそ知っている事実を指摘しておいたのである。そして、その後出てきた供述調書にもかかわらず、Dと一緒に被告人らがファミリーマート磨屋町店に行っているからこそ、どこのコンビニなのかも指摘できる。またDが3人で一緒に高松に来たとしながら、1人だけ単独行動で車に戻っている事実を被告人らが知っている事実こそ、当初Dの行動について、A及びBが嘘を付いた事実の証明でもある。
また、背理法でBの証言の嘘を証明するために、同人が受付に尋ねたのだとする。
その時点で仮に名簿なるものを見たとして、一体どうやって被告人ら4人をその名簿から特定するというのか。
そもそもY以外の3人は、住所どころか名前も連絡先もRの名簿というものに記載した事実はない上に、Yにしても住所を記載した事実はない。(同人らの証言のとおり)
この事実は、被告人らがそのように証言しているというだけでなく、被告人以外の3人についてその立場で発言する権限がないので、被告人だけに留めておくが、公判前準備手続の時点から、被告人とA及びBの供述において食い違っている点については、ポリグラフ検査をしてもらっても構わないと言及しているとおりである。
また、そのような名簿があるというのであれば、検察官のすべき事は、Rにある名簿を証拠として提出すべきであろう。何なら今からでもRに捜索差押令状を持参して行ってもらっても構わない。なおRは、○○月○日の日曜日の時点でまだ営業を続けており、閉店したという事実はないようなので付言しておく。また、来店者の名前と連絡先を記載するというその名簿は、法律上は業務日誌として保存期間が7年に指定されている文書であるから、現時点で平成○○年○○月○○日付けのものがあるとすれば法定保存期間中である。
もっとも、証言の嘘は、B自身の供述からも既に判明している
まず、同人は一貫してYのことを、「ピンク色のパンツの男」あるいは「赤色のパンツの男」と呼んでいる。
名簿で本人を特定しているのであれば、このような呼称をそもそも用いていない。
むしろ名簿には、「ピンク色のパンツの男」であるとか「赤色のパンツの男」などという記載は存在しない。
なぜ、Bが外見の特徴と結びつけて電話番号を覚えようとするかというと、電話番号を知っている事実を、本人にその電話番号の主と同一かどうかを確認することなく知るためで、受付が名前ではなく、外見の特徴でBに伝えるのは、AやBらと被告人らが店外に出た後ではなく、店内に居る時点で、Bが同人を特定出来るようにである。
そして、唯一Aら3人の中でRの店内でYと行動を共にしていたのは、Bである。
なお、ずっと一緒ではなく「時々席を外していたのではないか」という質問を被告人を通じてYに対してしたのは、弁護人の方からである。
同人の供述を時系列に従って聞くことが出来なかったのは、法廷で証人尋問するのが弁護人がYに会った一番最初であると、同人が供述したとおりである。
弁護人からそのような質問をした理由は、どこかでBがRの受付に、「自分が一緒に居る男が他府県から来たといって電話番号を渡した人物かどうか」を確認するために示し合わす機会が必要だったはずと考えたからである。そして結論から言えばYは弁護人の予想したとおり、時々席を外しながらもYの居る席に戻ってきた事実を証言した。これはもちろん同じタイミングで店を出る必要があったからである。もっと言えばターゲットを見失う訳にはいかなかったからである。
「ピンク色のパンツの男」(なお実際に赤色のパンツをはいているYにつき、ピンク色のパンツの男という呼び方をしているのは、Rの店内の照明の下では、赤色がピンク色に見えるからである。)と電話番号を残した男性が同一人物であることを確認できるのは、このRの店内にYが居たとき以外に存在しない。なぜなら、受付にピンク色のパンツをはいた他府県から来た男の電話番号を後になって確認しようとしても、名簿に記載されている名前にはパンツの色まで記載されておらず、それが誰かを特定するのは、店内に居た男性が少なくとも数十人はいたであろう事実からも不可能と言及して間違いないからである。まして犯罪者扱いして個人情報を漏洩するとなると、断定出来るだけの情報が必要であるが、そのような情報を「後になって名簿を見てから」得るのは不可能で、Bと受付の両方が情報を共有し、外見と電話番号を一致させることが出来た機会は、両名がRの店内において目の前でYを見ているときしか存在しない。
しかも、Yについて「京都から」来たではなく、「他府県から」来たとBは法廷で証言した。同人らにとって、美人局の標的にするには、後述するとおり、他府県からの観光者で、かつナンパ目的、つまり警察において容疑者との先入観を持つ対象であることが極めて重要な意味を持つが、その場所がどこからであるかは、他府県である以上に重要な意味を持っていないからである。
同人は、直接Yがどこから来たかという情報を、Yから聞いていない。京都からではなく、他府県からであることが重要な意味を持つRの受付から、「他府県からナンパ目的で来たやつが居る」という情報がBの携帯電話に入ると、なぜか「とあるクラブで開催されているあるユニット名のライブを見に来たはず」のAやBが、Rに顔を出すのである。
弁護人が公判前準備手続において、Bの通話記録の入手に関心を示したことを思い出して頂きたい。その理由は、同人の通話記録の中に、被告人等が最初にRに入店し、再訪するまでの間に、このRの受付から電話が掛かっているはずだと考えたからである。
結論からいうと、そんな通話記録は検察には存在しないから出せないというものであった。
被告人らの通話記録は、供述との矛盾がないかどうかを確かめる手段として全て証拠化しておきながら、AやBの通話記録に関しては、一切関心も示さない。関係者の供述が後日においても客観的に確認できる事実とすら裏付けを取ろうとしない。こうしたちょっとしたことにも、端から被告人等が加害者で、Aらは被害者と決めつけ、弁5号証のとおり弁護人が警察側のシナリオには不審な点があると指摘していたにもかかわらず、偏向捜査を行った事実をかいま見ることが出来る。

A 検察官の主張する車内での出来事は、その直前及び直後の出来事とは全く整合しない
まず、車に向かう前に、AとYあるいはFが一緒に居た時間はほとんどない。そもそも声を掛けられてBと別行動するのに、Aが付いていくという部分に、既に不自然さが存在する。まして、自ら自分の車の鍵をDに渡しただけでなく、被告人とKに付きそうように自ら発言した後の行動としては、全く矛盾しているとしか言いようがない。
加えて、駐車場の前でYに抱きかかえられて「下ろして」と懇願したにもかかわらず、車の前まで連れて行かれて、そのまま後部座席に入り込んでドアまで閉めたにもかかわらず、Aの証言をしても、この時点で特にその後ひどいことをされるとは思わなかったし、普通に話していた(検甲2の6ページ第4項)という内容である。弁護人が法廷で「抱きかかえられて下ろしてと言ったにもかかわらず、そのまま車に(なおこの車は駐車場の一番奥に駐車されていた)連れて行かれて、中に入れられて、ドアしめられて、密室であるにもかかわらず」と尋ねているにもかかわらず、「まだ触られる前のことですよね」と聞き返されている。この事実自体、不自然どころの話ではない。
なお、検察官は、現場を立体駐車場であると事実の摘示をしたが、刑事記録上も真実も、明らかにその摘示は過ちである。しかしながら、この誤った記載が、閉鎖された空間で声を出しても無駄だとAが思ったと、裁判官に誤信させるには十分な内容であったのは事実である。立体ではなく路面の駐車場に被告人らが車を駐車する時点で、駐車場にはもっとも車を駐車しにくい一番奥のスペースしか空いていなかったため、駐車場に前進して車を進入させた被告人らは、唯一空いている一番奥のスペースに駐車するため、一旦後退し、今度は後進して再び駐車場に進入しているのである。掛かる事実が示すのは、午後11時頃の時点で駐車場は満車であったことを意味し、YあるいはFとAが駐車場の車の中にいた間も、駐車場には車の出入りが、したがって人の往来があった可能性が極めて高い上、その丸亀町グリーン東にある駐車場の西と北に隣接する道路は、人の往来がその時間でも存在する繁華街の一角である。なお、この時間人の往来及び車の往来があったかどうかは、あなぶきパーク駐車場の料金記録を見れば分かることである。駐車場の一番奥まで抱きかかえられている時点で、本当に証言どおりに抵抗しているのであれば、その周囲に居た人間が気づかないはずも通報しないはずもない。何よりY自身、そのような抵抗があってなお、行為を継続出来る人間ではない。
また、YあるいはFの証言にしても、各自が入れ替わりで、後部座席でAと二人きりの時は、もう片方は前の座席で寝たふりをしたりあるいは後部座席で二人きりになる状況を作っていたところ、交互にAと話をしたりキスをしていたというのである。しかもこの時点では特にAも怒っていなかったようだという証言すらある。
実際、FからKへのラインのメッセージをどの時点で送信したのかという弁護人の質問に対し、後部座席で真ん中にAが居たときだという証言をFはしている。
自分がラインのメッセージを打っていた時の車の中の風景を画像として記憶に残した上で、証言するこの証言内容の信用性は、極めて高いばかりか、既にやってもいない罪で有罪判決を受けたFに嘘を付く理由もない。
また、この時点で後日自分が刑事訴追されるなどと思っていないFがラインに残した記録は、当然同人のその時点での認識を示したものであり、「いまいいところやし帰ってくるのまってな」という発言が、おびえて抵抗するAを前にして入力されたものではないことは明白である。
だからこそ、検察官も、この時点ではまだ実行の着手がないとして、午前4時30分頃からと起訴状の公訴事実の時間的な範囲を特定しているのである。
さらに、ラインのメッセージを見て車の後部まで様子をうかがいに来たと言うK及び被告人は、邪魔しちゃいけないと思って一旦ファミリーマートまで引き返し、時間をつぶそうとしている。具体的には、Kが明太子パスタを、被告人が雪印コーヒーを購入している。
この事実すら、客観的な事実かどうかの裏付けが取れる事実である。コンビニはPOSシステムにより販売記録が中央管理されている。上記の事実などそれこそ、本人でなければ供述出来ない事実であり、コンビニの中央管理部に問い合わせれば裏付けの採れる話である。
データは現在も保存期間中であることは、弁護人がファミリーマート本社に問い合わせて確認済みである。裁判所から指示があれば、協力しますという回答も得ている。
次に、検察官の言う、被告人らが犯行を止めてAを解放した時点という部分にも、明らかに不自然不合理な証言が存在する。
  誰の証言においても、Aを含めて、車の中に被告人とKが戻ってきて、Aを含めて5人になった時の位置が変更されたと証言している人間は居ない。現実に前に座っていたK及び被告人が、後部座席の2人と位置を変えたという事実はない。
  自分たちが性欲のままに行動し、Aの気持ちを顧みないという検察の主張であれば、なぜ、そういう事実が存在しないのか。被告人らがAへの接触行為を止めた理由は、同人が行為の中断を求め、帰りたいと発言していることに起因している。ただ1人、Aだけが、被告人等4人から止めようと言い出したと証言しているが、状況に鑑み、外部的な要因が存在しないのに、なぜ帰りたいと言われて送っていくという話になるのかと、高松北署にそもそも平成25年10月の時点で疑問を呈したとおりである。
  また、車を降りて駐車場を出て行く時に、Aの鞄を持っていたのはYである。本来存在しなければおかしいはずの防犯カメラの映像に映っている写真は、二人が並んで駐車場を出て行く時に、YがAの鞄を持って出ていく箇所である。刑事記録に出てこなかった掛かる事実を弁護人が知り得たのは、弁護人が被告人に対して、YがAを「送って」行くときの事情を尋ねたからである。この時点では、検察官による請求証拠の同人の供述調書(検面調書)しかなく、後から勝手に付いてきたという話になっているという記載部分を告げた時に、被告人が、AがYに「荷物持ってよ」と言って鞄を渡した場面を見たから、Aが勝手に先に行って、Yが後から付いていくということはないはずという供述があったからである。
  そもそも駐車場に入っていく映像を撮影しておきながら、出ていく所を撮影しませんでした、などという話を信用しろという方が無理であろう。警察の立件のシナリオに邪魔だったこの部分の写真が、悪意をもって証拠から削除されたことは、その部分がそもそも検察のいう公訴事実の時間の範囲を特定する意味で最重要証拠であったにもかかわらず存在していないことに鑑みても明らかであるが、結局この事実で立証しようとしたYがAを「送っていった」という事実は、その後任意開示請求で明らかになった本件事件があったとされる平成○年○月○日付けの弁7号証のAの供述調書の8ページ目の上から4行目の中にもはっきりと、Yに「送ってもらった」と供述していることが判明した時点で証明された。
  被告人らのいないところで、しかも警察署で、既に何ら被告人らの存在を畏怖する状況もなく、もっと言えば、警察に通報し、現場を説明し、さらには、被告人等を追いかけて駐車場まで行ったと言っている人物が、記憶の散逸する時間すらない直後に、その警察に「送ってもらった」と供述しているにもかかわらず、なぜか弁護人が、強姦されたと言っている人物に友人との待ち合わせ場所に送っていってもらうというのは話のつじつまが合わないのではないかと手紙を送り、警察あるいは検察がその真意を確かめた途端に、Aの供述は「送っていってもらったように見えますが、勝手に付いてきただけです」という話に入れ替わるのである。

B 待ち合わせ場所での矛盾
  まず、捜査段階でのAの証言によれば、同人はファミリーマートの前でB「等」と合流したとする(なお法廷での証言では、何故かこの部分がB1人になっている)が、Rの前で待っていたBと合流することは物理的に不可能である。
なお、日中であればともかく、公訴事実記載の時刻にファミリーマートの前からRの前、すなわちアベニュービル先路上に誰がいるかを知る術はない。これが何故不可能なのかはこの後説明する。Rに捜査機関の注目が集まることを意識的に避けるための供述であると思うが。
  次に、Aの証言にもかかわらず、YとBの供述が一致するRの前でAとBが合流した時、Bは突然、Yに対し、Aに対する暴行を非難し、詰め寄った。
その態様がどのようなものかについては、恐らく同人が法廷で被告人あるいは弁護人に対して示した態度からも想像のつくものである。
しかしながら、Bのこの言動は明らかに不自然である。Yとはこの日が初対面である。これは誰の証言においても一致している。初対面の人間に対し、同人を犯罪者だと名指しし、詰め寄るにはその根拠が必要となる。これについて、Bは、事情聴取に当たった警察官に対し、Aの表情が普段と異なっており、何かされたのだと思ったと証言し、Aも、おそらくは事情を聴取した警察官に尋ねられもしていないだろうが、Bが、Aに何があったかを尋ねることもなくYに罵声を浴びせた経緯につき、「つきあいが長いので私に聞かなくても私の表情を見て何があったかを悟ったのでしょう」と供述している。
まず、この言動そのものが、刑事記録に出てくるその他の事実とそもそも整合しない。
第一に、電話番号の経緯のところで既述したとおり、Bの態度は、Aに対するものとDに対するものとで全く異なる。
Dは、Aから同人の車の鍵を受け取った上、Bが被告人とKにDに付き沿うように促している事実すらある(Kの法廷での証言、被告人の証言 及び捜査段階での供述調書)。
これは検察官の主張である公訴事実では全く説明出来ないが、ピンク色のパンツの男を被害者役のAと一緒に行動させようとする計画的な行動だとすれば説明が付く。何しろ、捜査段階では、Dが被告人等2人と一緒にAの車が停めてあるコンビニまで行った事実すら否定していた。
第二に、捜査段階で、何も聞かなくても表情だけで分かるほどつきあいが長いとしながら、法廷ではBは、2回ほどしかRには行ったことがなく気乗りのしないAを無理矢理連れ出した結果、Aが犯罪の被害にあったことで、罪悪感を感じていると証言した。捜査段階と法廷とで供述が矛盾している箇所である。
  第三に、Rの前の通りに街灯は存在しない。ファミリーマート高松丸亀町店の南東角から10mほど西に行ったところに北に入る路地があり、その路地との交差点北西箇所に街灯が一つだけ存在するが、そこからRのビルまでの間、街灯は一つも存在せず、通りの南に面した駐車場の看板にライトを当てた反射光が通りを全くの暗闇にしていない状況に過ぎない。
  平成○年○月○日の高松市内の日の出の時刻は午前5時41分である。一方検甲6の写真77に明らかなとおり、Y及びAがBらとRの前で遭遇するのは、午前5時34分に撮影されたらしいこの画像よりも前の出来事であるから、当然日の出前の出来事である。また同日雨が降っていたことも確認済みである。
  この状況下において、Rの前に居て、東から西進してくる人物の顔の表情が分かるのは、文字通り、目の前に来た時だけである。もう少し具体的に言うと、ニコンのD5300というデジタル一眼レフのカメラがある。2400万画素のデジタルカメラである。オートフォーカスでかつ光の少ない状況でも感知する高感度のデジタルカメラを弁護人は実況見分に用いている。撮影条件としてはフラッシュは用いない(人間の目にもそのような機能はついていないからである)。一方、デジタルカメラの機能として、撮影環境にもっとも適した設定を自動的に選択してしまうため、暗いところでの撮影に適した絞りを掛けてしまうが、これは人間の目の光彩の動きとあまり変わらないので、この設定は有効にしたままとする。
  以上の条件下にあっても、カメラで人の表情が確認できるのは約5m手前の時点である。人間の視力が1.2どころか、2.0以上あったとしても、上記の条件設定下の一眼レフにはかなわない。それでも5m手前まで表情の識別は出来ない。
まして、実際は、検甲3号証にあるとおり、Aは黒のカーディガンに前面がほぼ黒の写真をプリントしたシャツを着ており、街灯のない暗闇では服の色も形もほぼ識別出来ない上に、Yとだけ一緒に歩いて来ることは予想すべくもなかったはずであるから、Aの顔を識別するまで同人の存在が確認できず、表情からAが犯罪に巻き込まれたと判断し、同人が目の前に来た時には、それが確信に代わり、Aに確認を取らなくてもYを断罪し糾弾するだけの時間が存在しない。
にもかかわらず、いきなりYに向かって「あなたあーちゃんに何したの」と言うのは、その場で表情で判断したからではなく、予めの筋書き通りだからである。なおBもこの部分の不自然さを隠そうとAにフォローを依頼し、Aは検察官に聞かれてもいないのに、わざわざ、Bが開口一番にYにものすごい剣幕で詰め寄ったことにつき、上述の「長いつきあいなので私が説明しなくても何かを感じ取った」などという他人の心の中を推測して語る供述に及んでいるが、これこそむしろ、私たちはこの箇所がちょっと勇み足過ぎて不安なので捜査員を信じ込ませようとさらにフォローしてみましたと大声で叫んでいるようにしか聞こえない。
現実には上述のとおり、いきなり初対面のYを断罪するだけの時間はない。にもかかわらず、YがAに対し加害行為に及んだと、何の躊躇もなくBがYに言い放つことが出来るのは、Bの言葉にYがたじろぐような、思い当たるフシがあるような行動を一緒に居る間にし向けさせるように筋書きが出来ているからである。
しかも、その不自然さを弁護人が証拠請求書の中で立証の要旨としてあげたことで、弁護人が気づいたことを知ったBは、法廷で、Aに確認してから詰め寄ったと証言を変えたが、捜査段階での供述は、Bのみならず、Aの供述までフォローのために前触れもない詰め寄りの不自然さを隠そうとするものであり、Yの証言も開口一番Aに尋ねるでもなく詰め寄られたというものである。
むしろ上記の理由で証言を翻そうとする態度自体に、公訴事実では説明出来ない事実が存在することの証拠があると評価されるべきである。

C 別人による被害者の母親のなりすまし
  本件において極めて重要な事実として、弁護人との間で被害者の示談の窓口になると「高松北署」が告げて来た人物及びその人物に対する連絡先として通知した電話番号は、Cと同人を契約者とする携帯電話の電話番号であるにも関わらず、実際に電話に出ているのは別人であるという事実が挙げられる。
Aによる録音テープを聞いた上での自分の母親であるとする証言にもかかわらず、テープの声の持ち主はCではない。
以下事実を指摘した上で論証する。
高松北署が弁護人に対し電話で、上記の事実すなわち、Aの母親であるCが弁護人との示談交渉の窓口になると告げ、その連絡先として携帯電話の番号を通知してきたのは、平成25年11月18日午前11時頃である。
弁護人は、この連絡に対し架電の前に対応を確認するために、被告人の母親に電話をするため、昼休みになるのを待って、警察からそのような連絡があったことを被告人の母親に告げた上で、午後1時を過ぎてから高松北署に告げられた電話番号に架電している。
実際にはこの最初の弁護人から掛けた方の電話だけ、記録に残していない(理由は、電話を掛ける時点でそんな話になるとは思ってなかったためであることは弁6号証にも記載のとおり)が、午後2時38分の電話の約30分前であるから、午後2時頃に掛けたはずである。時刻に意味があるわけではないので、この最初の電話だけが分単位で明記できないことに意味はない。弁4号証の録音反訳書にも反訳されていない最初の電話会話があったことは分かるようになっている。
この電話で、弁護人が、被告人の弁護人であること、高松北署から連絡を受けて、電話したことを告げた直後の最初の一言で、1人300万円ずつ支払え、払わなかったら未成年だろうと実名で新聞記事にしてもらうという発言を受けているのである。
掛かる法外な要求を受けた以上、もちろん弁護人としては不当要求として断ることになるが、弁護人は、本人にそのような要求があったことは伝えるが、当然弁護人として要求を断るように意見を添えるという回答をして、1回目の電話を終えている。
この時点では、まだ弁護人が、電話の主がCではないと考えていた訳ではない。何かがおかしいとは思ったものの、この時点で第三者がCになりすましていると考えるだけの証拠が存在していた訳ではない。
弁護人が不審に思ったのは、その約30分後に掛かってきた電話である。1回目の会話が上記のものであったため、その内容を証拠化出来なかったことを残念に思っていた弁護人は、その約30分後に再びCを名乗る女性から電話が掛かってきた時点から、電話の会話内容を録音している。
そして、この電話以降、電話の向こう側でCを名乗っている人間は、本当は別人ではないのかと考えるようになる。
また、そのように考えるにはいくつかの事実と、事実を埋める仮説が全て一本の線でつながるという、きちんとした事実に依拠した理由がある。
その最大の理由は、明らかに同じ人物であるにもかかわらず、弁護人の事務所に掛けてきた電話番号が異なっていることである。
しかも、弁護人がこのCを名乗る人物と電話で話をしたのは合計6回であり、平成25年11月18日に4回と同年12月21日に2回であるが、このうち、高松北署が告げたCの携帯電話番号は、弁護人から一番最初に掛けた一度だけであり、後は全て高松北署から聞いたこともない番号で、全て向こうから掛かってきた電話である。聞いたこともない番号であるにもかかわらず、何故か電話の主は同じ声で、しかもその前に掛かってきた会話の内容を知っているのである。誰かと話の内容を共有するような話題でもないのに、前の電話でした話を当然の前提として話すことが出来るという事実からも、声の主はずっと同じ人物であったことを認定して良いと考えるのが経験則にも合致している。
まず、高松北署に、電話番号を伝え、弁護人に教えて良いという話がなければ、そもそも最初の電話番号を弁護人が知ることは不可能である。その電話の先に高松及び高松北署での話を知る人物が応答しているのであるから、高松北署がAの了承なしにそのような電話番号を告げる理由はない。現実に、Aは法廷で自らの捜査段階での供述を覆す「母親に示談交渉の依頼をしたことはない」と証言するまでは、同居の母親に示談は任せていますと供述しているのである。だからこそ、高松北署は母親の携帯番号を弁護人に通知するし、高松地方検察庁も、Aが同居の母親に示談を依頼しているという内容の供述録取書を作成しているのである。
Aによる同意なしに、上記の事実は起こりえない。にもかかわらず、何故かAは、法廷で自らの先行する供述や態度と矛盾した証言をする。その内容が当時の記憶と今の記憶では事実としてただ一つだけ存在していた真実に対し、記憶違いのため証言が食い違っているでは到底説明出来ないものである。
ところで、2回目以降掛かってきた電話番号は、法廷でAにその関係を尋ねたMを契約者とする携帯電話の番号である。
弁護人がAに対する証人尋問においてもっとも明らかにしたかったのは、このCを名乗る人物が全くAと血縁がないにも関わらず、同人と面識のある第三者であるということである。
よく考えて頂きたい。弁護人がMという人物が誰かを知っていた訳ではない。弁護人が初めてこの名前に触れたのは、その経緯につき既に説明しているとおり、弁護人の事務所にCと称する人物から電話が掛かってきたその電話番号が、そもそもCの電話番号と異なるというのが出発点である。人の名前や住所からその人が持っている携帯電話の番号を調べることは不可能である。携帯電話の番号があって、初めてその契約者がどこの誰かを調べることが出来るのである。何の関連もなく単なる偶然で、掛かってきた電話の内容が当事者しか知らないはずの内容で、かつその契約者の住所が明らかに当事者に関連していそうな住所で、かつその人物を当事者が現実に知っているという事実が全て偶然に起こる可能性は考慮に値しない。実際に確率として算出すればおそらくは数百兆分の1以下の確率であろう。したがってその事実の連鎖には当然理由があり必然性がある。
そして、弁護人は掛かってきた電話の番号を本件と架電者の唯一の接点であることをスタートラインとして、その契約者の住所と名前にたどり着いた時に、その人物と面識があることをAは法廷で認めたのである。もっとも母親の友人だと言及したが。
電話を受信するときと送信するときで、携帯電話を変える理由は存在しない。まして、その電話が同一人物の契約した端末でないときはなおさらである。あまりにも不自然な事実であるが、この事実を合理的に説明する理由が一つだけ存在する。それが本件で弁護人が真相は別にあると説明している第三者によるなりすましの劇場型架空請求詐欺の場合である。
まず、検察側の主張との矛盾点を指摘する。
MがAの母親の友人だったとして、その友人に自分の娘の承諾なしに娘が強姦された、などという話をする母親など存在しない。少なくともどれほど親密な友人関係があったとしても、そのような情報を口外する母親などまず存在しないと言って良い。
次に、電話の会話の声はCのものだとするAの証言を前提にする。Cが自ら示談の交渉に当たると、警察に自分の携帯電話番号を告げているのであれば、その30分後に他人の携帯電話を借りて、弁護人に電話する必要はない。そもそも弁護人に電話を掛けた発信履歴はその端末に残るのであるから、両者が別人であるとすれば、なぜそのような電話を他人の端末を借りて掛けるのかという事実に合理的な説明が出来なければならないが、もちろんそのような説明が出来るはずがない。
以上のとおり、検察側の主張では、そもそも弁護人に対しCを名乗る人物がMを契約者とする携帯電話の番号により特定される端末から電話を掛けてくる理由は全く説明出来ない。合理性を犠牲にして他のストーリーを作ろうとしても無理である。
ところが、これがMなる人物がCになりすまそうとした場合はどうなるか。
CになりすましたMが、弁護人と示談の話をしようとする。
その場合でもいきなり弁護人に電話をする訳にはいかない。既に高松北署が、示談の話をするなら、弁護人に電話番号を伝えてもいいけど、という話をしているからである。いきなり電話が掛かってきたら今度は弁護人が高松北署にそういう話しでしたか、と尋ねてしまうことになる。
無論弁護人の電話番号を高松北署に聞いて直接電話を掛けるという方法もあるが、この場合だと後述するが、Mの電話番号から直接掛けることになり、そもそも弁護人に電話の主がCだということに疑いをもたれるのではないかということになる。
そこでA及びMは、本物のCが携帯電話を身につけていない時間を狙って同人の携帯電話を持ち出し、Mにその携帯電話を渡した上で、MがCのフリをして高松北署に電話をする。示談については自分が話を聞くから、自分の電話番号を弁護人に告げてもらってよいとCのフリをしたMが高松北署に告げる。
当然このとき高松北署に電話番号が記録として残るのだから、この番号は本当のCのものでなければならない。
しかしながら、警察から弁護人にこの番号の連絡が行った直後に弁護人からこの番号に電話が掛かってくる公算が高い上、仮に、Cの手元に携帯電話を戻す前に電話が掛かってこなければ誠意がないと言い放って一切電話は認めないということにすれば、このリスクは最小限にすることが出来る。この時点でCの端末は必ずMのそばになければならないが、逆に面識もなく声も聞いたことがないはずのCについて、警察というフィルタリングを経た番号に弁護人から掛けて、出た相手方がCと名乗った以上、人違いであることを疑う事情は存在しないはずである。同居のAが居るからこそ、このような方法が可能となる。
ただ一つのAらの誤算は、思惑どおり弁護人から掛けたCの携帯電話にMが応答したので、同人の声をCだと思ったはずであり、今度はMが電話を掛けても声と会話の内容から同一人物であることを弁護人は誤信するはずだと思ったのが、弁護人が電話での会話内容を録音していた上に、掛かってきた電話番号が違うことに気づいたことである。
Cの電話番号は、掛かってきた電話を受けることで電話の主をCと誤信させるためのものである。Cの携帯端末を使って弁護人の事務所である京都の固定電話に電話をすると、その通話料は非常に高額となる。着信履歴を削除すれば本物のCには弁護人からの電話が掛かってきたことは気づかれないとしても、自らその端末を使って掛けてしまうと、発信履歴を消しても、その通話料の請求をCが受けた時、普段とは大きく異なる通話料の高さに不信感を抱いて、通話記録を電話会社に請求しないとも限らない。
どうせ、弁護士の事務所は固定電話だし、どの携帯電話から掛けても着信履歴が残る訳ではない。
おそらくAらはそのように考えたはずであるが、弁護人の事務所の電話はヤミ金や架空請求及びこれに伴う業務妨害に対応するため、ナンバーディスプレイにしているとは夢にも思わなかったのだろう。このとき発信と着信の電話を変えたことで、弁護人は真相が別にあることに気づいたのである。
きっと裏付けが取れると思うが、平成○○年○○月○○日にCは携帯電話を所持していない状況にあったはずである。
そして、それ以降、全ての電話はMの携帯電話から掛かってきたものである。弁護人に電話をする度に、それも最初からは4回目、録音してからは3回目の電話は午後7時であるのに、友人だからと弁護人に電話を掛けるときにまで他人の携帯電話を借りて掛けるというのか。
そんなことをするくらいなら、どんな意味があるのかは全く不明だが、最初から高松北署に自分の電話番号ではなくその友人の電話で掛けるとその番号を告げているはずであろう。
最後に、これも既に指摘済みだが、弁護人は本物のCの声がテープの声の主と別人であることを知っている。
弁4号証の証拠の趣旨は、「Cを名乗る本当は別人がCのフリをして弁護人に電話をしたこと」であって、会話の内容以上に会話の声そのものが証拠であることを説明済みである。裁判所がその立証のためのCの尋問を認めなかったところで、真実が変わる訳ではない。その電話での会話がMの携帯電話から掛かってきた会話であることは既に弁護人が提出した証拠によって言及済みであるし、むしろ立証責任を負っているのは検察官であることは刑事訴訟法にも規定されている。弁護人は何の根拠もなく掛かる事実を持ち出した訳ではないし、加入者であるMについてA自身が面識あることを認めている。高松北署には自分が契約者になっている携帯端末の番号を告げておきながら、違う番号で掛けてくるという事実の方がむしろ不自然であって、テープの声の主が本当にCだというのであれば、それこそ検察官において「立証」してもらうのが筋であろう。第三者がAの母親になりすまし、一人につき300万円ずつ支払え、さもなければ未成年だろうと新聞記事にするぞという発言は、本件の真相が検察官摘示の公訴事実とは別のところにあることを示しているのであるから。
また、なぜ、間違い電話を装ってCの声を確認しようと思ったのかについても付言しておく。
検察官の請求予定証拠として開示された検甲2号証のAの供述の中に、検察官から(おそらくは録取に当たったH検事であろうが)示談してはどうかという話が出たが、そのような話に応じるつもりはない。被告人らには責任を取ってもらいたいという供述箇所がある。
しかしながら、この供述録取書が作成された時点で、弁4号証を聞けば分かるとおり、既に被告人は(他の3名は知らないが)一人につき300万円などという話は到底応じる予定もないし、捜査の推移を見守ると言及している。なお、H検事は被告人の取り調べに際しても、被害者と話をするつもりはないか、なんなら検察官が間に入るという発言をしており(この部分に異論があればH検事本人に尋ねてもらってもよいが)、その時も従前のCの話には到底応じられない。罪名についても経過からみて承服しかねるという話をしている。
おそらくは、こうした経過を経てのH検事による質問に、上記の供述調書は回答したものとして録取されているのだろう。
検察官は、Aによるこの供述を被害感情の現れとしているが、弁護人は別の理由によるものだと思っているし、おそらく別の理由であろう。
弁4号証で、示談金の支払を弁護人が話にならないと断った後も、示談はどうするのかと電話を掛けて来たのは、Cを名乗るMの方である。これがAの意向を無視して連絡してきたものではないことは明白である。にもかかわらず、示談の話には応じないとAが言及する本当の理由は、「検察官が間に入って」の部分である。これにより、本物のCに検察官が連絡しようとすることをAが恐れたからこそ、弁4の会話とは矛盾しているとしか思えない「一切示談はしない」という態度に及ぶのである。被告人に罪を償って欲しいから、ではなく本物のCはそれまでに弁護人と話した内容など何一つ知らないが、検察官が間に入ってそれまでのギャップを埋めようとするとその過程で、本物のCが「一体何の話ですか」と言ってしまい、そこで真相が暴露することを恐れたからである。
これだけの事実が重なった以上、もはや弁護人はCと話をしたことはないのではないか、電話の向こう側に居る人間は別人ではないかという事実に確信を持つようになる。そして、先述のとおり、高松北署が弁護人に連絡した直後に弁護人から電話が掛かってくることは予想できても、逆に予期せぬタイミングで弁護人がCの電話番号の方に電話を掛けたら、本当のCが電話に出るのではないかと考えたからこそ、平成27年5月に電話をしたのである。弁護人の事務所の電話番号も着信履歴に残さないように公衆電話から。証人を威迫したなどという言いがかりを受けないように。
一見突拍子もない推論に聞こえようと、この事実は、Mの法外な請求を門前払いした弁護人に対しMが取った行動によっても裏付けられる。
弁5号証にあるように、CのフリをしたMは、京都弁護士会に、弁護人が上から目線できつい言葉で話をされたと苦情申立を行っているが、実際は弁4号証の会話内容のとおりである。
ここで重要なのは、会話が内容としてどうかということではなく、弁護人に対し自分が示談の窓口になると高松北署を通じて連絡先を教えた結果、弁護人に威迫や横柄な態度を採られたというのであれば、百人が百人ともその苦情を誰に告げるかと言えば、高松北署だということである。一体何人の人間が弁護人の所属弁護士会に苦情を申し立てるという手法を選択するのかと考えた時、そのこと自体が不自然だと気づくはずである。ところが、本物のCではないMには、警察に苦情を言うという方法が使えない。
高松北署も弁護人にCの連絡先を教えた手前、責任があるので、そのような苦情があれば、当然事情聴取を行おうとするはずである。この事情聴取に本物のCではないMは耐えられない。偽物であることがばれてしまうからである。
なお、弁護士に自分の要求を認めさせるために、弁護士会に苦情を申し立てるという手法をマニュアル化している集団というのは世の中に存在する。
これもまた弁護人の話が信用できなければ京都弁護士会に確認とってもらって構わないが、弁護人は今までに記憶にあるだけで本件を入れて4回、記憶が混同している部分もあるのでもしかしたら5回、同じような苦情を京都弁護士会に通報されている。
本件以外のその全てはヤミ金、システム金融、又は架空請求業者によるものであり、弁4号証の会話の中にあるように京都弁護士会が全く相手にしていないというのも、そうした経歴があるからである。統計上も本件だけが別だというのは説得力に乏しい。本物のCに聞いたら、おそらく本人は京都弁護士会に電話したことすらないと供述するはずであろう。これもCを証人として呼ぶことにより真実が判明することの理由の一つであった。
そして、最後にこれはさすがに全く想定していなかったが、Aは法廷で、自分の母親に示談交渉を任せた事実はないと言い出す。平成25年11月18日の時点でも、平成26年10月29日の検甲2号証の作成時点でも、自ら同居の母親に示談を任せていると言及していたにもかかわらず、この供述は突然法廷で覆る。これは、弁護人がCを名乗っている人物が本当は別人であり、その名前がMであることを知っている事実を同人が一体誰かという質問をすることで、Aが気づいたからである。
弁護人はテープの声を聞かせた時の証言として、母親の声ではないと証言する可能性と母親だと証言する場合、Mが誰かは知らないと供述する場合のいずれかであると考えていた。
しかしながら、Mという人物の存在を知っていることを認めてしまった以上、もはやテープの声が別人だという選択肢が残されていないので自分の母親だと証言することになるが、じゃあ母親に尋ねようかと言われると、当然本当の母親は全くいきさつを知らないので、今度は示談の交渉など母親に頼んだことはないと言い出すのである。
嘘を隠そうとするための嘘によって、最後に身動き採れなくなる典型が、法廷での証言である。

D 供述の信用性について
まず、A及びBの供述に変遷があることは既述のとおりであるが、最後にも言及する。ここで述べるのは、被告人以外の共犯者とされているY、F、Kの供述についてであり、次のとおり、その信用性に大きな疑義を投げかける事情が存在する。
被告人をも含めた全員であるが、Aの足を膝に挟むという行為につき「ロック」と言う言葉を用いている。
これは、明らかに不自然であり、供述録取にあたった検察官がそのような言葉を用いたか、最初の一人から聞いて、他の被疑者らにも同じ言葉に代えて録取したと考えるのが自然である。
したがって、自白調書として提出されている供述調書も法廷での証言についても、その元の供述がそもそも自発的になされたものであるとの評価には疑いが生じる。
次に被告人らが「駐車場から逃げ出した」という供述があるが、これも捜査段階から、そのように検察官が押しつけた供述であることは明白である。
 法廷での証言にあるとおり、四国に観光旅行及びナンパ目的で来ている被告人等は「高松」に来たのではなく「四国」に来ているのであって京都から車で四国に来るのに香川県か徳島県がその予定コースの最初になるのは地理的に見てなんら不自然なことではなく、かつ、高松を最初の予定地とした後、当初の計画通りに徳島へ向かうことを「逃げる」とは言わない。むしろ「逃げた」という評価に該当する事実が存在するとすれば、被告人らが当初の予定にもかかわらず、徳島に向かわずに京都に帰ろうとしていた事情があって初めて、被告人らは逃げようとしたと評価することが可能なのではないのか。
 また、Yが車に戻ってくる前に駐車場を離れてすぐ南にある大通りで車を停車させて待っていたことをもって、被告人らが「逃げた」という評価の根拠事実としている。
 しかしながら、これは、携帯を車においたままAを「送っていった」Yが車に戻るまでにすれ違いが生じたことをもって「慌てたのだ」と勘違いした取り調べ検察官が自らの見解を押しつけたものに過ぎない。
 検甲第6号証の防犯カメラの映像をもう一度よく見て頂きたい。
 被告人らは、そもそも車を駐車していた駐車に南から北進してたどり着いている。この意味が検察官には理解出来ていない。被告人らが高松はおろか四国に足を踏み入れるのは、この日が初めてであり、当然、土地勘など存在しない。駐車場にたどり着く前に、大通りを西から東進するところで、アーケードの入り口を見ているため、そこから商店街に入ろうとするのである。しかも駐車場の北に隣接するRの前の通りは西向き一方通行であって、車でその通りを通ろうとすると、東から西に進まなければならないが、その為にはフェリー通りまで行ってからその通りに入らないといけない。実際被告人らが駐車場に車を止めてこの後Rに向かっているにもかかわらず、駐車場を徒歩で出た被告人ら4人がRに向かうには、Aが通ったように右折して北進し、すぐに突き当たるT字路を西に左折するとファミリーマート高松丸亀町店の前に出て、そこから西に進むのが最短であるにもかかわらず、なぜか遠回りになる左折して南進しているところが防犯カメラの写真に写っている(写真40ないし45)。つまり土地勘のない被告人ら4名は車で通ってきた道からアーケード街を見ているために、その道順でしかアーケードにたどり着けないのである。
 車のナビゲーションにも記録が残っていたと思うが、高松の繁華街を目指そうとする場合、土地勘のない人間はまず、メルクマールとなる施設を設定する。多くの場合はJR高松駅である。Rを最初から目指してナビの設定をしている訳ではないので、中心部にあるどのような施設をナビで設定しても、ナビは高松西ICでおりる場合でも高松中央ICで下りる場合でも、中央通りから市街中心へ北進するように指示する。
 Rの前の道を東に走行することは、一方通行により不可能であるため、被告人らの車は丸亀町グリーンを回り込むように駐車場に進入するしかないのである。なお駐車場を左折してすぐに出る大通りとの交差点に信号は存在しないので、車が東から西進して右折しながらその通りに進入してくることは、ほぼ不可能である上、特定の駐車場をナビで設定していた訳ではないので、そのような進路を通ることはない。
だからこそY以外の3人も、特に車を運転していた被告人も、Yが大通りの方から北進して駐車場に戻ってくると思ったからこそ、大通りの前で合流できると考えているのである。
ところが、YはAと駐車場を出るとすぐ右折し、まっすぐRの前に歩いていく。無論、地理上、そちらのほうがはるかにRまでの距離が近いのだが、Yはその経路をその時点まで知らない。現にAと駐車場の車に向かう時も一端アーケードの中を大通りまで出てから、東進し、丸亀町グリーンとあなぶき駐車場の間の道を北進して駐車場に向かっている(検甲第6号証写真46ないし52)。ところが駐車場を出る時、AがまっすぐRの前に歩いていくのに付いていったことで、そちらの方が近いことをその時初めて知るのである。Aは高松市内の繁華街について土地勘がないと法廷で証言していたが、真っ赤な嘘である。Bとも長いつきあいのようだが、駐車場からまっすぐRに戻っている事実が何よりもその嘘を雄弁に物語っている。
そして、Bの剣幕に狼狽したYは他の3人と合流しようと考えて、まっすぐ駐車場に戻ってくる。今来たばかりの道を辿って。
そうすると今度は駐車場の前の通りを北から南進して駐車場に戻ることになり、その時点で既に車を駐車場から出して、左折、すなわち南進して大通りに停車しYを待っている他の3人とはすれ違うことになる。
これが駐車場から出ていくときのドタバタの真相である。そもそもすぐに戻ってくるからこそYは携帯電話を車の中に残している。すぐに逃げるなどという話になっていたら、それこそ、駐車場を出て別の所で待つように申し合わせた上で、Yは万一に備えて携帯電話を携行していたと考えるほうがよほど合理的であろう。そもそも送っていくなどという話にすらならない。また、土地勘のないYを残して他の3人がすぐにその場を立ち去ろうと考えるはずもない。被告人の証言のとおり、清算を終えたので再び駐車場のロック板が上がらないうちにそこから車を出す必要があったという方が、よほど自然な流れである。
さらに、何より、土地勘のない被告人らがRからファミリーマートの前を通って丸亀町グリーンの北側の東西の通りを東進し、駐車場まで南進して戻る道を知らないとAらも考えたからこそ、被告人らを駐車場まで追いかけたとするA及びBは検甲6号証の写真77のとおり、わざわざ大通りから回って北進して駐車場に向かって歩いてくるのである。
ところが、このすれ違いを、Yが戻ってくる前に車を出したのは、慌てた証拠だと決めつけた捜査担当検事は、逃げようとしたという自分のストーリーに結びつけ、そのような供述を押しつけようとする。
その内容こそ上記の事実に照らして不自然である。
また、検察官が法廷での尋問でなぜ、被告人は青木弁護士に依頼しなかったのかというの質問がなされたので、供述の信用性について当該事実を引用する。
被告人だけが別の弁護人であり、被告人だけが捜査段階での供述においても、供述内容が変わっていない。
他の3人の呼出による取り調べに一度として弁護人弁護士某が同行した事実はないばかりか、他の3人の公判手続において、検察官が提出した証拠と提出しなかった証拠の中に、関係者の供述が変遷している事実及び、既述のとおり、そもそも虚偽の供述が含まれている供述調書すら存在する事実さえ確認していない。
そして何より、被告人及びその時点で少年だった被告人に同行したその母親が弁護士某に対し不信感を頂いた最大の理由が、同人による「あなた方は少年だから有罪になっても前科にはならない」という発言である。
この発言に対し、弁護人は平成○○年○○月○○日付けのFAXで上記の発言の真意を質す文書を弁護人弁護士某に送信している。それに対する○○月○○日の同人のFAXにも掛かる発言を否定する記載はない。
この平成○○年○○月○○日というのはまだ、被告人らは少年であって逆送されるとか家裁で少年審判になるとかという判断もなされていない時点での話である。
仮にこの弁護士某の発言が検察側から出ていればどうなるか?偽計及び約束による自白という刑事訴訟法の有名な論点そのままの話であり、司法試験に合格した人間で、自白調書の信用性を肯定する者はいない。
そして、つい最近全く同じ論点で裁判例が出たが、弁護人が掛かる行為に及んでも、その瑕疵が自白の信用性に与える影響は変わるところはない。
上記のFAXの話が嘘だと思うのであれば、弁護人弁護士某に尋ねてみればよい。なんならそのFAXを証拠で提出してもよい。
既に嘘を付いたことは明白で、かつ何故そのような嘘をつくのかについても、合理的な説明が出来ることも論証したAの証言をそのまま押しつける形の、弁護人も同行しない、その弁護人が少年だから前科にならない、などと発言した後に作成された被告人以外の共犯者とされる者の調書を証拠として、被告人を有罪と認定するなどというのは、刑事訴訟法において許されない。Aらの供述は、そもそも供述が変遷しているという時点で、過ちの混入している危険性が極めて高い証拠であって、証拠能力の要件うちの「法的関連性」が掛かる事実のみにより否定されなければならないものである。少なくとも先進国と呼ばれる国の刑事司法において、本件の状況下でA及びBの供述を証拠として採用する国は存在しない。  
E 捜査段階での供述と法廷での証言が食い違っているのは、AとBであること
そもそも被害者とその友人であるなら、なぜ捜査段階で虚偽の供述をするのか。
一貫して供述が変わっていないのは被告人であって、AでもBでもない。
まず、Aら、そしてこのことは重要な意味を持つが、Bだけでなく、検察官が「被害者」だと指摘するAの捜査段階での供述と法廷での証言も一致しない。しかも捜査段階での供述は、法廷での証言と一致しないだけでなく、事実とも整合しないものであり、かつそのような供述をすることにつき、真相を隠そうとする目的に対し、合目的的でさえある。つまり意図してそのような虚偽の供述を行っているという合理的な説明が出来る。
    既に引用したとおり、Aは捜査段階では、あるライブハウスに行ったのが高松市内に来た目的で、Rには行っていない、車をコンビニの駐車場に停めた後、商店街をぶらぶらして、ファミリーマート高松丸亀町店の駐車場で友達二人と話をしていたところ、被告人ら4人に話しかけられたと供述している(弁7号証2ページ上から5行目以下及び検甲第2号証2ページ 第2項)。
しかしながら、公判における証言で、この供述が嘘であることは判明している。記憶違いではなく明らかな作り話である。なぜなら、Bの捜査段階での供述も一部を除いて、Rには居なかった、知り合いと偶然会って話をした、という部分において嘘であるにもかかわらず、供述が一致しているからである。
両方が個別に同じ思考過程で同じ記憶違いをしたなどということが起こるはずはない。初めから警察に嘘を付くという口裏合わせがなければこのような事実は生じない。
まず、ファミリーマート高松丸亀町店に駐車場は存在しない。仮に高松磨屋町店と勘違いしたという言い逃れがあるとしよう。それでもAらが車を停めたファミリーマート磨屋町店に、A及びBは、被告人らの誰とも一緒に居た事実は存在しない。Rの前からDだけが被告人及びKと一緒にそこから歩いて3分程度のファミリーマート磨屋町店に行っているだけである。Aは、Dに自分の車の鍵を渡しているのである。記憶が混同することもなければ、自ら体験していない捜査段階での供述を平成○年○月○日の時点(弁7号証)においても、平成26年10月29日においてもしながら、弁護人がその嘘を嘘と証明出来る(実際に、高松磨屋町店に車が駐車されていたことを知っている)と気づいた途端に自分の供述と180度異なる証言を法廷でしているのである。
Bが長いつきあいなのか、一緒に遊ぶことはないのか、捜査段階での供述と公判での証言とでも一致しない。
土地勘はないとしながら、まっすぐ暗い道をRに向かって歩いていることも嘘だと言えば嘘になる。
次に、Bの方はさらに具体的な事実を述べて嘘を付いており、記憶違いの紛れ込む要素などどこにもない。
まず、被告人ら4人と出会う時の話にしても、当初Aとの間ではRに居た事実は警察には内緒にしておこうと口裏を合わせたものの、警察でYにこっそり電話を掛けているところを、Aだけでなく一緒にいた友人にも話を聞こうと呼びに来た警察官に見つかる。Bが携帯電話でYに「警察に出頭しろ」と話をしているところを聞かれる。会話の内容に興味を抱いた警察官が、誰に話をしているのか、Bに尋ねる。さぞかし驚いたことであろう。当然この後どうしてYの電話番号を知っているのかと聞かれることは誰にも予想のつくところであり、下手に電話の相手や内容を隠すと今度は自分が疑われるので、Aにひどいことをした相手と電話していた、実はその前に電話番号を教えてもらっていたのだが、その電話番号が携帯に残っていたことに「今気づいた」(法廷ではファミリーマートで掛けたと言っているが、それならかけつけた警察にその場で話しているはずであろう)と言い出す。そこで、高松北署の建物内で、警察が電話を替わり、そのままYと電話で話をすることになる。これが「途中で電話が替わった」の真相である。
このときすでに、Aは別室で警察官に事情聴取を受けているので、Bは、単独で、いつ、どうやってYの携帯電話番号を知ったのかという新たな作り話をねじ込まなければならない。だから、急遽Rの前で知人と話をしているところに遭遇し、ファミリーマートに歩いていく途中で聞いたという嘘が入り込んで来るのである。状況からすれば、YはBではなくAに電話番号を教えていて、それをAから聞いたというシナリオの方がまだ信憑性が高かったものの、そういう話をすると、今度は電話番号を教える話になった相手との間で強姦とか強制わいせつという話が説得力を持たなくなるため、自分が聞いたと言い出した。
被害者側だから嘘をつくはずもないと決めつけてかかっている高松北署は、その嘘にも全く気づかない。弁護人が証拠の任意開示によって確かめたかったのは、どうやってこの電話番号を知ったのかということである。可能性は110番通報のあと、警察がRに事情聴取に行って、そこで知ったのではないか、という可能性と、Yが忘れているだけで、AにYが電話番号を教えていたのではないかという可能性だった。
この二つとも、上述のYに直接電話番号を教えてもらったとするBの供述により選択肢として消えたことにより、弁護人は本件の真相が別で、それは本裁判を通じて一貫して言及しているとおりであることが確認できたのである。
さらに、両名の尋問について、弁護人は刑事訴訟規則第124条の対質を要求したところ、裁判官は、衝立を設置する関係で認めないとしたため、それではと、尋問当日の証人らの接触は避けて欲しいと言及したことを再度指摘しておく。これは最初の証人に対する尋問によって、弁護人が事実をどこまで知っているかが分かってしまうため、後に尋問する証人に台本を作らせる時間を与えないためである。
ところが、二人目の証人であるBは、大幅に遅刻して裁判所に出廷する。まさかと思うが、同人による道路が渋滞していましたという話を本気で信じている訳でもあるまい。裁判所に呼出を受けて出廷するのに、そもそも自家用車やバスで来る証人は少ないし、かつ時間に余裕をもって出廷しようとする。なお、Bの住所から高松地方裁判所までは、JR予讃線一本で来ることが出来る。
遅刻した本当の理由は、Aが自分の尋問終了後に警察官に誘導されて、法廷を退室した後、一人になったタイミングで、Bに尋問の内容につき電話で伝えているからである。そこで、Mの存在まで弁護人が知っていることを知り、真相が法廷で明らかになるのを恐れたBがキレたフリをして尋問が円滑にすすまないよう画策したのである。嘘だと思うなら両名の携帯電話の通話記録を調べて見れば良い。そもそもこういう懸念があるからこそ、対質にしたいと申し出ていたのである。
最後に、公判前準備手続の一番最初の期日に、被告人の公判での主張予定事実については、「デリケートな問題であるため、証拠開示手続を経てからにしたい」と弁護人は言及している。裁判官も検察官すらも今は別人になっているが、その場に居た検察官はS検事であるため、弁護人においてそのような発言があったことを検察官においては確認できるはずである。
検察官が被害者だと言っている人間を加害者と名指しするには、通常以上の慎重さを要求される。上記の事実が全て明らかになった時点で、初めて、本件の真相は別だと、もっと言えば、他の3人が有罪であることを前提に共謀の意思がないなどという争い方ではなく、他の3人とも無罪だったのに、何もしない弁護人が自分の仕事が楽だからと自白を奨めたに過ぎないだけで、被告人は他の3人同様に無罪であることを主張しているのである。

第3 結語
  客観的に存在する事実は全て、被告人の無罪を示しているばかりか、対立するA及びBの法廷での証言は、自らの捜査段階での供述を覆す内容となっており、その供述そのものが一般的に信用性のないものとなっている。
  公訴提起はそもそも、被害者側とされる同人らの供述が全て真実であるとの前提に、その供述を被告人らに押しつけた上、供述が一致しない事実は全て被告人らの供述に信用性がないものとして、行っているものであるが、その理由が被告人らが加害者で、Aらが被害者であるという前提に基づくものであって、供述の信用性を被告人らが加害者で、Aらが被害者だという前提にしながら、その前提が結局被害者が加害者を名指しして、加害者だと言っているという事実に依拠しているのである。これでは、何の証明にもなっていない。甲という事実が真実であることの理由を乙の事実が真実であることに求めながら、乙の事実が真実であることの理由を甲の事実が真実であることに依存しており、堂々巡りでしかない。結局その供述の信用性を客観的な事実に整合するかどうか、秘密の暴露が存在するかどうか、など本来刑事司法において採るべき思考過程を全く経ていないものである。
  そして既述のとおり、むしろ客観的に確認できる事実に整合しない発言をしており、その事実を指摘され、供述に変動を来したのはAらであり、本件公訴提起が立脚した根底の事実が覆されたのであるから、訴追そのものが根拠のないものと言わざるを得ない。
  被告人が無罪であること、真相は上記に記したとおりである。本件はAらの示談金目当ての計画的な犯行であることは、Yの携帯電話番号をそもそもBがどうやって知ったのか、という事実及び、その知った時期さえが被告人らが被害者役のAの存在すら知らない時期であること、Bが開口一番にYを断罪し、詰め寄る理由が、同人が予めの台本通りAと示し合わせた以外の理由に存在しないこと、掛かる理由についてのB及びAの捜査段階での供述が現場の状況と矛盾し一致しないこと、その事実に弁護人が着目している事実を証拠調べ請求書記載の証拠の要旨から知ったBは、自らの捜査段階での証言と矛盾する証言を行ったこと、最後にAと血縁関係のないMなる「被害者の母親役」の人間が、面識もなく声も聞いたことがないだろうと高をくくり、また弁護士の事務所の固定電話であれば、着信履歴も出ないだろうと軽信し、被害者の母親を名乗って電話を掛けた上、弁護人からの架電の自己紹介と電話の目的を告げた途端に、開口一番、1人300万円ずつ払ってもらうからな、払わなければ未成年だろうと実名で新聞記事にしてもらうからな、という言動に及んだ事実などから明白である。
しかも、ポリグラフ検査であろうとあるいは名簿や防犯カメラの映像、コンビニのPOSシステムのデータなど、主張する事実に対し、客観的な証拠の裏付などを求めて真実が明らかになることを積極的に要求してきたのは被告人である。
検察官が被害者であるとする人物を逆に名指しで加害者だと言及することが、感情的な反発を招くことを、弁護人は十分理解した上で、慎重さの上に慎重さを重ねて、本件の事実、特に変遷する供述ではなく、変遷する理由と客観的な事実に注視して、事実が持つ本当の意味を考えてきた。それでもやはり上記の説明以外に全ての存在する事実を説明する選択肢が存在しない。そして、検察官主張の公訴事実が客観的事実と相反するのみならず、検察側の証人が法廷で証言を覆す、捜査段階での供述とは全く正反対のことを言い出すという、偶発的に起こるにしては余りにも希有に過ぎる事実すらも、弁護人の主張する事実の中で同じ線の上にある事実として説明出来るのである。
しかもAらのグループの中には男性もいる。登場人物が女性しかいないのに美人局なんて主張がおかしいと検察官は考えているかもしれないが。捜査段階での調書に、Y及びAがBらと合流するとき、Bの供述調書の中に、Rの前に居て被告人らと話をしていた男性が、まだそこに居たので、という供述があり、またこの男性が最初にYと一緒に戻ってくるAに気づいたとある(弁13号証)。Rを出て二手に分かれているとき、この男性が居たというのは作り話だが、AがYと一緒に戻るときにBの横に男性が居たのは事実である。Bの周りに誰か居たかも知れないが、という同人の供述はそのものが不自然であり、横に居た人物の存在を否定しようとしていることは明らかで、かつ自身の捜査段階における供述とも一致していない。
その横にいた人物は、偶然でも一緒に探してもらっていたからでもなく、示談金をBが要求する時、加害者に仕立て上げられた被害者が憤りに任せてBに危害を加えないよう、ボディーガードとしてそこに居たからである。実際はYはBの剣幕に驚いてすぐにその場を立ち去っているので、その男性の役割が顕在化していないだけである。
これを弁護人の空想と作り話と思うだろうか。その場に男性が居たことはBの捜査段階での供述にあるが、この男性が誰かを検察官も裁判官も見ているはずである。
平成27年10月2日の第1回公判期日の傍聴席に、紫色のニッカボッカとピンクのロングTシャツという傍聴人としてはいささか目立つ格好の20代半ばから30代前半くらいの男性が居たことに検察官も裁判官も気づかなかっただろうか。
この公判の前に、弁護人は、本件被告人だけが事実を争っており、弁護人がどこまで知っているのか、Aらは不安に感じていて、どのような答弁を裁判所でするのか、気になっているはずだから、誰かを偵察に送り込んでくる可能性があると、被告人及び被告人の付き添いとして傍聴席に居た被告人の母親に告げている。
そして、A及びBは、自分たちは被害者であり、おびえている、誰とも顔を会わせたくないと、証言時についたてまで用意してもらう関係で、まさか第1回公判期日に傍聴席に座る訳にもいかないし、Dは被告人が顔を覚えているはずだから、同じく偵察に送り込む訳にはいかない。おそらくは、被告人と面識のないはずの男性が傍聴席に来る可能性があるから、注意して見ておくようにと告げていた。
裁判官も検察官も、弁護人の冒頭陳述が不自然なまでに早口だったことは覚えているだろうか。傍聴席に偵察が居るからこそ、その内容が法曹の人間にしか理解出来ないように、殊更に不適切とも言える速度で話しているのである。弁護人が証人尋問まで証拠の持つ意味を知られたくなかったことは、事前に書面でも指摘したはずである。
そして、第1回公判が終わった直後、弁護人は当該傍聴人を追跡し、この人物が裁判所を出て行くところを写真に撮ると共に、同人が裁判所の駐車場に停めていた銀のプリウスに乗り込むところまで尾行し、そのナンバーを控えている。
弁護人が一旦自分の車に行くフリをして、庁舎の南側にある入り口から再び裁判所建物内に戻り、被告人らと裁判の打合せをしてから、今度は正面玄関ではなく南側入り口から車に戻って裁判所敷地を後にするまで、なぜか、傍聴が終わってまっすぐ自分の車に戻ったはずのその人物はずっと車の中に居たのである。約20分程度ほど車の中で一体何をしていたというのか。
もちろん、その日、被告人の刑事裁判があるということを知っている人間は関係者しかいない。事件表を見ても、被告人の名前すら表示されていない。罪名が時折興味本意の傍聴人を呼び寄せることはあるが、本件の裁判にその後同じ人物が傍聴に来たこともない。
なお、この傍聴人が乗り込んだ銀のプリウスは、弁護人がナンバーを控えたことを知ったためなのか、10月8日になぜか突然所有者も替わらないのに、ナンバーだけが変更される。
弁護人は11月8日にもう一度Rを訪ねる。その日の午後2時から十周年祭りとかいうイベントがRで行われており、従業員も含めて多数の人間がRにはいた。その人たちの居るところで弁護人は、Rの入り口やステッカーがはがれて「テナント募集」のステッカーが貼られた看板などを写真に撮る。この従業員の中に、プリウスに乗っていた男性が居たかどうかは定かではないが、1人のよく似た男性に弁護人が睨まれていたという事実は一応指摘しておく。
その後、Bは法廷で、Yの携帯電話番号の情報源がRの受付であったことを自供する。
この男性は状況に鑑みてまず間違いなくRの従業員であり、だからRの前に居て被告人らと話をしていたという話をでっち上げるし、最後の合流場所もRである。初めから現場はRなのである。Bが被告人らとRの前で話をしていたという作り話を挿入したのにも訳がある。Yがその男性に「見覚えがある」と供述されることを恐れたからである。捜査の目がRに向くこと、例え目撃者としてであっても、事情聴取を受けることでその人物が浮かび上がってくることを恐れたからである。そして警察は何一つこのRが本件にどのように関わっているのか捜査をしてこなかった。
Aらは、標的を「他府県からの観光客」に絞っている。理由は、母親役のMが弁護士、「加害者」とされた被害者の親又は本人と顔を合わせなくて済むからである。
Mの電話での発言の中に「今までいろんな弁護士を見てきたがおまえのような弁護士は初めてや」という発言がある。
この人物は、今までひたすら謝るだけの代理人弁護士としか、言い値で賠償金を支払う弁護士としか話をしてこなかったからである。
なぜか、加害者にされた被害者は自分が加害者だと思うようにシナリオが出来ているからである。
本件弁護人も、電話の内容がおかしいと思わなければ、掛けた電話番号と異なる番号で掛かってきていると気づかなければ、Bが、どうやってYの電話番号を知ったのかという事実に疑問を持たなければ、被告人が加害者であると考えた。現に、最初に高松北署に連絡したときは、被告人の方が加害者だと思っていた。
しかし、既に述べたとおり、真相は別にある。そして、その証拠は今も残っている。このシナリオの出発点は、被告人らがRの受付に他府県である京都から来たと告げて電話番号を残してしまった時点から始まっている。
その場での思いつきの犯行ですらあり得ない。
被告人らではなくAらにおける計画的な犯行であり、しかも警察に対し虚偽の供述まで行う程度に、違法性の意識さえ鈍磨している。
被告人等に対する本件が初犯であるはずがない。またMによる「いろんな弁護士を見てきた」という言葉もその事実を裏付けている。
また、このシナリオにおいて、示談金名下の喝取した金員の振込口座は、被害者を装うA名義の口座でしかあり得ない。
つまり、A名義の口座のどれかに、こうした加害者にされた被害者からの送金の記録が残っているはずである。Aらは、本件のように被害者を脅すも、一旦は帰宅させる。その後、母親役の人物が示談金を請求するのである。
何故か。被告人ら程度の年齢の観光客が財布の中に入れているお金など、たかが知れているからである。
だから、その場で示談ということは絶対にしない。加害者にされた被害者の中には、当然弁護士に相談依頼する者も出てくるが、そんなことでAらが躊躇するはずもない。被害者は加害者としての認識を持っている。自分たちこそ被害者だと言っても、このからくりに気づくものはいない。
これが同じ香川県での出来事だったらどうか。代理人弁護士は直接謝罪したいと面談を求めるだろう。真相がばれるのを恐れて「会いたくない」と言ったところで、弁護士が玄関まで来てしまうかもしれない。加えて、加害者にされた被害者が偶然Rの前でAらに出くわしてしまう可能性も、同じ香川の人間の場合、リスクとして考慮しなければならなくなる。
だから「他府県から」来た人間に標的を絞る。会いたくないと言われれば、弁護士もこれ幸いと文書だけで示談書を取り交わし、被害者だと思っているAの口座に送金するだけで自分の仕事が終わったと思うから。
現在振込詐欺防止のため、ATMで送金出来る金額は上限が10万円である。
10万円以上の金額の振り込みは全て窓口で行わなければならない。
従って、Aの口座に送金されているであろう入金は、全て、送金元である仕向銀行の窓口までトレースできる。振替伝票には送金の名義人と連絡先がある。その中のいくつかは代理人弁護士名で行われているであろう。その弁護士に尋ねてみればいい。数十万円から100万円を超える入金が個人名義でなされていたら、その送金名義人に連絡して事情を尋ねてみればいい。
警察には言わないはずだったのに、と憤りながらも、事情を説明すれば、その全てがRでAらと接触し、本件と同じ経過を辿って、「加害者」になっている事実を説明してくれるはずである。
客観的事実にすら反し、変遷する供述をしているのは検察側の証人である。その供述のみに依拠した起訴は、事実誤認の違法な公訴提起でしかない。
およそ、被告人の人生を狂わせてよいものではない。
既に被告人は、本件についてただ1人無実を訴え、争うために大学すら退学しているのである。
無実の人間にかかる苦痛を与えた時点で、既に本件公判請求はもはや許し難いものになっている。この上冤罪の判決を宣告するなど断じて許されない。それが、他の被告人について有罪判決を出してしまったから、今更その過ちは認められないとか、そんな理由で正当化されるはずもない。           以上 


















 刑事裁判の判決というのは「宣告」といって法廷で読み上げた内容が判決であるため、裁判官は、判決書を宣告までに作成しておかなければならない。その意味で宣告の時点では被告人は(弁護人も)判決書の交付は受けていない訳だが、耳を疑うというのか「何言ってんだこのバカは?」と思ったのが、判決書の中にある、「確かにYや被告人らがRの名簿に名前や住所を残した事実は認められない。」のあとの「しかし・・・」

ちょっと待ってね。しかしって何?原審の認定の根拠になった事実が存在しないと弁護人が指摘したとおりだよね?

その後の文章を読めば分かるとおり、調書にも存在せず、直接尋問に立ち会った訳でもない裁判官が、なぜか証人が言いたかったことはこうだから、とその証言の本心とするところはと「推測して」その推測した内容を前提に弁護人の主張には理由がないと切り捨てる。
 いつから、裁判官にそんな真似が許されるようになったのかな?
 しかも捜査段階では、さらに全く違う発言をしていた事実から、直ちに、架空請求だとするのは論理の飛躍て、誰がその事実だけで結論導いたよ?
論理が飛躍しているのはお前のほうだろ?
 まず、はっきりと捜査段階で証人が嘘をついたことについて、「何故?」という疑問からスタートだよね。ちなみに証言でも捜査段階での警察にも嘘をつく人の証言がなぜ信用に値し、その信用に基づいて被告人を有罪だと断罪できるのか、少なくとも同じ試験受けて法曹と呼ばれているなら、その部分の認識に齟齬があることが私には理解できないんだけど?



ということで、事件を精査することもなくやっつけ仕事か何かのように、被告人らの前途ある若者の人生を踏みにじった冤罪判決は一端確定してしまったことになりますが、このまま裁判所の犯罪を放置する気にはなりません。
 そこで、次の判決をご覧ください。







それこそ刑事第一審から指摘している話なんですが、被害者の母親を名乗って、被告人らから一人300万円ずつ脅し取ろうとした人物は、上記の刑事判決で「被害者」だといっている人物とは何の血縁関係もない訳です。(上の弁論要旨で出てくるMさんがこの人です)
で、その人物は、この自称被害者と共犯ですから、面識もあります。というよりもお住まいはほぼおとなりさん。
そりゃ、簡単に「被害者」の母親の携帯電話にも母親のフリして出られますわな。
で、自分の母親でもないのに、これは私の母親の声です、母親は弁護人と話をして怒っていました、などと宣誓した上で偽証した自称「被害者」の供述を鵜呑みにして有罪判決とか言っている高松地裁から最高裁までがやったことは、架空請求詐欺または美人局による恐喝の偏面的幇助じゃないの?

一応、300万円の慰謝料請求なんですが、この架空請求の電話だけでなく、共犯と共謀し、虚偽告訴の上で、被害金名目にお金を騙し取ろうとしたことによって、被告人の人生を踏みにじり(被告人は大学をを辞めてしまいました)一生取り返しのつかない被害を負わせたことについてまで、裁判で究明しようと、そこまで追及してたんですけど、なんせ被告の共犯者が、私は障害者だなどと言って(嘘ですが)裁判に出頭しないもんだから、被告の書面が陳述擬制に出来ないので(第1回口頭弁論期日までの書面しか擬制陳述には出来ないのが地方裁判所)1回期日を流して、被告に母親のフリをしたことを認めさせる求釈明をして認める回答をしたところで、結審された。私としてはさらに自称被害者らの共犯事実を解明するため、さらに高松北書へ調査嘱託とかいろいろ申し立てたんだが、そもそも訴状には恐喝の電話をかけたことしか書いてないといわれて(まあそうなんだが)、じゃあ訴訟物(裁判で争っている内容のこと)は電話の部分だけであることが分かるようにしてくださいと言っておいた。この母親役の卑劣な犯罪者への責任追及はこんなものでは済まさない。

もちろん、自称被害者の卑劣な犯罪者にも、その人生を掛けて罪を償ってもらわなければならない。

最後に、検察の面子のために、無実の人間を罪に陥れ、その人生を踏みにじった高松北署、高松地検の検察官、高松地裁、高松高裁、最高裁の裁判官らにも、その制裁を受けてもらう必要がある。

この国の刑事司法こそが犯罪である事実は広く世界に発信していく必要がある。

ちなみに、被告人らと共犯とされたほかの3名の被告人らについては別の弁護人なんだけど、これがまた、取調べには同行しない、罪を認めるよう自白を促し、検察官請求証拠も謄写したのかどうかは知らないが、少なくともその供述が矛盾している捜査段階での供述調書その他の証拠は一切開示請求せず、架空請求詐欺の示談に応じた結果、共犯者の自白まで、被告人有罪の証拠にされた訳です。しかも、あまりに矛盾点が多いので他の被告人らと話をさせて欲しいと要求した私に、検察官からが当方の被告人に事情聴取するときに他の3名が何を話しているかは分かる、などといって、弁護人として同席すればいいじゃないかと面談を求めた私の弁護活動の妨害をしました(証拠のFAXは残ってます)。
ということで、ひどいのは検察、裁判所だけじゃないんですけどね。
















刑事捜査の邪魔になってもと思い、しばらく公開を控えようかとも思ったが、冤罪をもみ消そうとする裁判所のやり方に反吐が出そうなので、高松北署知能犯係には申し訳ないが(とはいえ、どうせ高松北署も自らのミスをもみ消そうとするだろうから)告発および告訴の事実を公開する。
高松地検および高松地裁の幼稚な事実認識はいずれの日にか公開されなければならない。











 解説しよう。属性としては検察側証人だが、嘘をついていることは明らかなので、弁護人側からもこの被害者だといっている証人の尋問を申請している。したがって、質問の範囲は、検察官の尋問の範囲に限定されない。
 上記では、記憶喚起のために必要がある場合には誘導尋問も許されると、これはもちろんこれで刑事訴訟規則第199条第3項第3号のとおりで間違いないのだが、そもそも属性からしても、敵性証人であること(同項第4号)なので、弁護人側からの誘導尋問なんて無制限に許されるんだよね。
 つまり、上記検察官は刑事訴訟規則を知らないか、知ってて言っているなら、真相の究明を妨害するためにやっている訳で、検察官が公益の代表者なんてよく言えたもんだ、という話でしかない。







 さらに解説しよう。録音テープを聞かせて、証人尋問をすることは、当然、尋問の方法として許されている。刑事訴訟規則第199条の12がその規程であり、上記の裁判官の訴指揮にあるようなやむをえない事由など必要ない。
 実際、この録音テープで、この証人の母親を装っている人物は、全く血縁関係のない第三者であり、この証人には、その第三者の名前も指摘して、その人物ではないのかと尋ねている。
 ところが、ここで、この証人は自分の母親だと断言しているのだが、これが、後々、この証人の母親を装った、人間を恐喝の不法行為で提訴し、その人物が、この証人の母親に頼まれたと自ら手書きの書面で裁判所に答弁し、不法行為を認める判決が出た上に、確定すると、この証人は、突然、声が似ていたからそう思って証言したが、今聞いたらそうではなかったということだ、などと、この証人の母親を提訴した裁判では、そのように発言しているというこの母親の作成名義の書面で言及していることになっている。
 書いてある通り、間違い電話を装って、〇〇さんですね、と別の名前を告げたときに、違いますと答えた、その声だけで、別人であることを、両名が誰かを知らない私でも識別できるのだが、重要なのは、そう思ったかどうか、などという主観に逃げ込む隙を与えなくても、弁護人は証人の母親と一度も話をしたことはない、という事実であり、この事実を刑事裁判の後の民事裁判では、この証人の母親自身が認めているということになっている(もっとも、この母親のフリをしているのもこの証人だと思うのだが)。
 いずれにしても、弁護人はこの証人の母親と話をしたことはなく、その事実を、この証人の母親も認めているので、上記の通り、母親は弁護人と話をして、怒っていたようです。というのは存在しない事実を証言していること、すなわち明白な偽証である。
 もちろん、この被害者だと言い張る証人について、偽証罪で刑事告発している。
 それも、弁護人の名前で。
 どうせ、高松地検のことだから、事実をもみ消すだろうが、地元の新聞記者には、情報提供している。
 他にも、興味のあるマスコミがいるなら、ぜひ、連絡いただきたい。
 高松地検は絶対に許さないし、できれば、全世界に日本の刑事司法がいかにいい加減であるかを広く発信していきたい。







































                    緊急告知
1 新洋信販・アペンタクル・ネットカード・DFSについて

 新洋信販について
 新洋信販についても、平成22年、平成25年に解決事例があります。
 解決の方法、水準については、新洋信販との取り決めにより開示しないことになっていますが、依頼者の了承を得て解決しております。
 当事務所は、対象業者にキャスコや新洋信販などの業者が存在することは事件処理の障害とはしておりません。」

 アペンタクルについて、従前からの依頼者につきいったん事件終了と致しました。
 二人のうち一人についてはまだ未回収債権が30万円ほどあるのですが、手続に一区切りがつき、新たな手続を進めるためには、どう考えても30万円以上掛かってしまうので、費用対効果を考えると、その次の手続へ進むためには、同じような被害者が何人か出てきて、集団で同じ手続をすることにつき費用の応分負担を求める形でないと、御依頼を受けるメリットが生じなくなるためです。
 時間が経つことで今よりも有利になることなど絶対にないと断言できます。
 アペンタクルだけ放置されている方がいらっしゃいましたら、放置している弁護士あるいは司法書士にお金を全額返してもらい、あるいは返してもらえなければ事件放置を理由に懲戒請求を行ったうえであれば、アペンタクルのみの御依頼についても御相談に応じます。

 DFS(アップルことドリームユース)については平成25年10月に解決事例が一つ生じました。

 判決を受けても、不当利得を返さない業者というのがいくつか存在します。
 これらの業者に対する、当事務所の実績は同業他者とは比べものになりません。
 サルの被害に遭う前に、是非ともご連絡下さい。

2 プライメックスキャピタル(旧キャスコ)に対する過払い返還請求について
 プライメックスキャピタルに限り、着手金方式ではなく、成功報酬方式の受任を一定の条件を満たす場合に限って、試験的に採用することにしました。
 回収できてからでないと費用は負担できないというコストリスクをすべて弁護士に負担させるコストに見合う成功報酬を申し受けることになります。
 結果きわめて高額な報酬割合となりますが、プライメックスキャピタル「のみ」という依頼の場合で、かつ「回収しないと費用負担できない」という場合には、かかる基準での依頼をされるかどうかをお尋ねさせていただくことにいたします。
 なお、プライメックスキャピタル以外の業者についても、併せてご依頼になるいわゆる普通の依頼者については、元の手続の費用を超えてご負担いただくことはありません。
 また、今までどおりの着手金方式で依頼者が集まるまで待たれるのも一向に構いません。
 平成27年9月25日現在
 プライメックスキャピタルに対する解決事例が表題の時点で生じ、これが直近の事例に該当します。
 解決水準は通例通り、支払日前日までの利息を含め、請求金額の全額です。
 ご相談は下記メール」へ。

 この業者につき、時々回収できたとする書き込みがあります。
 理由があって、なぜそうなるかの説明が出来ての回収であれば、同じ結果にたどり着く可能性は高いでしょうが、偶然相手の気まぐれによるとかでは意味がありません。
 でも、そういうことが理解できないと、対応が変わって、前は払ったのに今回払わないのは「信義則に反する」とか馬鹿なことを言い出すのでしょう。
 そういう私はどうなんでしょう?プライメックスキャピタルの気まぐれではないのかといわれると「さあ?」と答えるしかありませんが、一応なぜそうなるのか理由に説明が出来る状態で請求し、請求どおりに返還を受けてますので、プライメックスキャピタルが倒産しない限りは回収できるのかなと思ってますけど。
                     

平成27年9月25日 最新情報
今年の5月に、当初からの事件依頼でプライメックスキャピタル(旧キャスコ)に対する不当利得返還請求が含まれている方がいた関係で、この方の事件処理の間に、その事件処理に併せてプライメックスキャピタル相手の事件処理を依頼する方に限って、本来は900万円に請求額が達するまでお待ちいただいた上で、かつ各依頼者が請求額の8%+消費税の着手金をお支払いいただき、回収額の16%+消費税の報酬をお支払いいただく条件のところ、900万円の請求額に満たなくても同条件での依頼を受けるという告知をしておりました。
この間お問い合わせを何度か頂きますが、いずれも着手金無しで依頼を受けてもらえないかというもので、お断りしておりましたところ、近時に着手金を既定どおりお支払いするので、依頼したいという方がお一人だけおられ、この方の分については、上記の当初からの依頼者に合わせて、プライメックスキャピタルに請求をしており、このたび、返済日までの利息を含めてすべて回収いたしました(7年間の利息付)。
したがって、以降は、再び900万円の請求に達するまでお待ちいただくか、請求額が280万円に達するまでは待つという条件で規程よりもはるかに高額な成功報酬率を支払うかのいずれかの方法に限定させていただきます。
今回も無事に信頼して依頼をしていただいたクライアントの期待に応えることが出来て安堵しております。
時間が経過する毎に、難しくなることはあっても状況が改善することはありません。
この先着手金を先に頂く方法が良いのか、成功報酬をリスクを見込んだ高率にする方法一本に限定する方が良いのではないかとも思いますが、一応、「結果のお約束は出来ませんが」ということを正しく理解いただいたうえで、着手金成功報酬の方法による受任は続けることに致します。

3 オリコ、セゾン、レイク、ニコスについて、それぞれ、取引の全期間の経過を開示してもらえないという方がいらっしゃれば、相談をお受けいたします(この時点で事件依頼を確約できません、ご了承下さい)。
 和歌山県を除く近畿の方は、京都、大阪、神戸、奈良、大津のいずれかでご相談をお聞きいたします(和歌山県の方はお問い合わせ下さい)。
 また、山梨、長野の方についても、日程は限定されますが、お住まいのお近くでご相談をお受けいたします。

 セゾンについて、とある理由から、希望者が居ればご依頼をお受け致します。
特に取引の古い方、平成3年5月以前の取引について、その再現の仕方を知っている弁護士は全国にも決して多くはありません(と思います。)
 平成3年5月よりも前であれば、遠隔地の方でも、余分に費用を支払ってでも、当事務所にご依頼になるメリットはあると思います。

 セゾンについて、新しい情報が入りました。
 そのうち同業者に利用できない方法で、新しい情報の公開が出来たらと思います。

4 東北在住の方へ
 現在福島県に一人依頼者がおります関係で不定期ですが、福島県に足を運ぶ機会があります。
 また、宮城県に顧問先がある関係で、仙台市を拠点として、宮城県全域特に被災された沿岸部での御依頼については積極的に対応致します。 

  消費者金融、特に判決出ても支払わない業者、取引履歴を出さない業者、レイク、ニコス、キャスコ、新洋信販などの事件につき、特定業者だけではなく、まとめて御依頼されたいという方、相続、あるいは離婚などで、相手方が財産を隠してしまった、などその辺の弁護士の手に負えない事件などにつき、相談したいという方がおられましたら、お気軽にお問い合わせください。

5 偽装請負について
派遣会社と派遣元会社が結託し、特に派遣会社が派遣元の資本比率100%に近いような会社である場合、派遣会社を迂回させることで、人件費の違法な削減を図る事例が、裁判所で争われているようですが、最高裁判例を筆頭に敗訴の山が築かれているようです。
こうした事例は、ほとんど労働弁護団のところに相談が持ち込まれるので、当事務所が事件の代理人をしたことはないのですが、いろいろと試してみたい理論や立証の手法があります。もちろん、過去に手がけた事例ではないので、一から手探りの部分はありますが、少なくともビラ撒きや第1回口頭弁論期日における浪花節の意見陳述ではない裁判を行う予定です。
今更、同じ弁護団に依頼しても、同じことをして、同じ結果になる予測なのですから、一度当事務所に依頼してみませんか。
弁護団と違って、実際に裁判に要するだけの費用を御請求させていただくことが障碍となりやすいですが、件数があれば、個々の事件費用単価は比較的小額で済みます。

6 弁護団相当の集団事件について
  当事務所はいかなる弁護団にも所属しません。理由は「懲戒について」に記載のとおりですが、解決方法を何もないところから構築する能力というのは、弁護士に要求される能力でも、群を抜いて難しいものだと思います。
  先例のない事件において実績を有するというのは、要求される根拠事実が何であるか、そのために必要な証拠が何であるかを適切に把握するということを大切にしていることの表れです。

 お問い合わせは、京都寺町法律事務所(075−222−7090)まで

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